○綾川町情報公開審査会・個人情報保護審議会公印規程

平成21年7月15日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、綾川町情報公開審査会・個人情報保護審議会(以下「審査会等」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、審査会等に使用する印をいう。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製及び改廃)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、町長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用する者は、押印を要する文書に決裁済起案文書を添えて公印保管者に提示し、その審査を受けなければならない。ただし、正当な理由により決裁済起案文書の提示ができないときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第7条 一時多数にわたって印刷する文書のうち、公印の押印を要する文書について、特に必要があると認められるときは、印影又はその縮小したもの(以下「印影等」という。)を当該文書に印刷し、公印の押印とすることができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、綾川町の公印に関する規則(平成18年綾川町規則第7号)の例による。

この訓令は、平成21年7月15日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

綾川町情報公開審査会長印

れい書

方18

会長名で発する文書

総務課長

1

綾川町個人情報保護審議会長印

れい書

方18

会長名で発する文書

総務課長

1

別表第2(第3条関係)

画像

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綾川町情報公開審査会・個人情報保護審議会公印規程

平成21年7月15日 訓令第19号

(平成21年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成21年7月15日 訓令第19号