○綾川町撮影画像(航空写真)及び地図情報(デジタルオルソ画像)の取扱要領
平成23年7月21日
訓令第1号
1 趣旨
2 対象とする成果物
本要領で対象とする成果物は平成22年度県・市町共同地図情報(デジタルオルソ画像)作成委託業務の成果物(以下「成果物」という)であり、以下のとおりとする。
① 撮影画像(航空写真)データ
② デジタルオルソ画像データ(位置情報ファイルを含む)
③ 数値地形モデル
④ 撮影画像(解像度12.5cm)印刷物
⑤ 撮影画像(解像度40cm)印刷物
⑥ デジタルオルソ画像(解像度12.5cm)印刷物
⑦ デジタルオルソ画像(解像度40cm)印刷物
3 成果物の使用
(1) 成果物については、著作権を持つ範囲内で、前項の全ての成果物について綾川町が自由に使用及び加工を行うことができるものとする。
(2) 測量法に基づく前項の①②③(データ)の使用においては、「平成22年度県・市町共同地図情報(デジタルオルソ画像)作成委託業務成果物取扱い要領」を遵守する。
(3) 綾川町役場及び支所の窓口における成果物の公開及び交付については、撮影画像・デジタルオルソ画像ともに解像度40cmの印刷物(最大A3サイズ)に限るものとする。
(4) (3)において、撮影画像・デジタルオルソ画像ともに解像度12.5cmの印刷物を公開又は交付を求められた場合は、綾川町個人情報保護条例及び綾川町情報公開条例に基づき公開又は交付するものとする。ただし、公開において、綾川町の業務上特別必要がある場合はこの限りでない。
4 交付手数料
成果物を交付する場合の手数料は、綾川町手数料徴収条例第2条別表の地籍調査に関する閲覧に準ずるものとする。
5 成果物の管理
本要領で対象とする成果物の管理は、綾川町税務課が行い、成果物の取扱いについて疑義のある場合は、管理者と協議の上、取扱いを決めるものとする。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成23年7月21日から施行する。