○綾川町デマンド型乗合タクシー運行条例施行規則

平成25年3月21日

規則第2号

(運行日)

第2条 デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の運行日は、次に定める日以外の日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日

(3) 12月31日、1月2日及び1月3日

(運行時間)

第3条 デマンドタクシーの運行時間は、午前9時から午後4時までとし、予約の状況に応じて運行する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

綾川町デマンド型乗合タクシー運行条例施行規則

平成25年3月21日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成25年3月21日 規則第2号