○綾川町宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金交付要綱
平成26年9月22日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低地であるため、又は水路等が障害となるため、汚水の排除が困難となる家屋において、公共下水道を利用するために宅地内汚水ポンプ設備を設置する者に対して、予算の範囲内で宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 宅地内汚水ポンプ設備 汚水を公共下水道に排除するため、建築物の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)が設置する設備(建築物の地階から排出される下水を排除するために必要な場合を除く。)で、汚水槽、汚水ポンプ及びこれに伴う電気設備をいう。
(2) 低地 地盤が低いために、自然流下で汚水を公共下水道に排除することができない土地(所有者等の都合により、人為的に低地となった土地を除く。)をいう。
(3) 敷地 1筆の土地又は隣接する2筆以上の土地で、形状及び利用状況により一体をなしていると認められる土地をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備で、綾川町下水道条例(平成18年綾川町条例第128号)の定めるところにより設置するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 町税等を滞納していないこと。
(2) 法第2条第8号に規定する公共下水道の処理区域内であること。
(3) 低地又は水路等が障害となり、自然流下によって汚水を公共下水道に直接排除することが困難な家屋であること。
(4) 土地の所有権及びその他の権利を有する者が、宅地内汚水ポンプ設備の設置について承諾していること。
(5) 官公署、事業所その他の法人又は事業活動に伴う汚水の排除に係るものでないこと。
2 補助金の交付は、1の敷地につき1箇所とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる工事に要する経費(補助金の交付を受けようとする者の負担する経費に限る。以下「補助対象経費」という。)とする。
(1) 宅地内汚水ポンプ設備設置工事費
(2) 前号の工事に伴う電気設備、汚水槽設置工事費
(3) 前号の内、汚水槽設置に係る掘削費及び埋め戻し費は除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)で60万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、綾川町下水道条例第5条第1項に規定する排水設備の計画の確認申請と併せて、町長に申請しなければならない。
(1) 誓約書兼調査承諾書(様式第2号)
(2) 平面図、縦断図及び構造図
(3) 見積書又は契約書の写し
(4) 汚水ポンプ、排水槽等の型式及び能力を記載した資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の交付決定通知書の送付を受けた後でなければ、工事に着手してはならない。
(完了報告)
第9条 補助対象者は、工事完了の日から起算して7日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、宅地内汚水ポンプ設備設置工事完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、綾川町下水道条例第7条第1項に規定する完了届を併せて町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(1) 工事の写真(着手から完了までの工事の過程が分かるもの)
(2) 竣工図(平面図、縦断図、構造図等)
(3) 請求書及び領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(検査及び交付額の確定)
第10条 町長は、前条の検査の結果、工事が不完全であると認めたときは、当該工事の改修を命じ再検査を行うものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(宅地内汚水ポンプ設備の維持管理)
第13条 補助対象者は、設置工事の完了後、その責任と負担において宅地内汚水ポンプ設備の機能が正常に稼働するよう維持管理しなければならない。
2 町長は、補助対象者に対して、宅地内汚水ポンプ設備の維持管理及び運転管理について指導及び助言を行うことができる。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。