○下水道減量認定に関する事務取扱要領
平成26年12月1日
告示第46号
(対象事業所)
第2条 条例第16条第3項第3号の規定による公共下水道に排除した汚水量の認定は、営利活動に限らず、事業所全般を対象とする。
2 減量認定(公共下水道に排除しない水量の認定をいう。以下同じ。)は、処理区域内の事業所のうち、製氷若しくは食品製造等の製品化、クーリングタワー若しくはボイラー等の蒸散又は散水等により、使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量とが著しく異なり(公共下水道に排除しない水量(以下「減量水量」という。)が50m3/1ヶ月以上のものをいう。)、減量水量が明確に把握できる事業所を対象とする。
(申告の査定)
第3条 事業所から清涼飲料製造業等排除汚水量申告書による申告(以下「減量申告」という。)がなされたときは、その内容の適否を査定するものとする。
(減量認定の方法)
第4条 減量認定は、減量申告に基づき原則として水道水の検針日を基準とし、次の検針日までの減量水量をもって行うものとする。
2 別に定める日までに減量申告がない場合は、当該期間に使用した水量の全量を公共下水道に排除したものとみなすものとする。
3 第4条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない場合にあっては前年度の実績に基づいて減量認定を行うことができるものとする。
(減量認定の基準)
第5条 減量水量の認定は対象を考慮して、事前協議のうえ、次の各号に定める基準により行うものとする。
(1) クーリングタワー、ボイラーを使用する場合は、減量申告者の負担において、その給水系統の適切な場所に量水器を設置し、その計測水量を認定する。
(2) 製氷の場合は、氷の出荷量から算出した水量を認定する。
(3) 製品化の場合は、含水率、製品出荷量から算出した水量を認定する。
(4) 散水の場合は、減量申告者の負担において、散水の水量を計測できる適切な場所に量水器を設置し、その計測水量を認定する。
(5) 第2条第2項の規定にかかわらず、減量申告者の負担において、排水口に排水メーターを設置し、公共下水道に排除する汚水量を正確に計測できる場合には、その計測水量を排除汚水量として認定する。
(6) 前各号によりがたい場合は、水の使用状態に応じて適切な方法で認定する。
2 減量申告者は、減量水量の算出根拠について、その明細資料を添付しなければならない。
附則
この要領は、平成26年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。