○排水メーターによる汚水量の認定に関する事務取扱要領
平成26年12月1日
告示第47号
(目的)
第1条 この要領は、綾川町下水道条例(平成18年3月21日条例第128号。以下「条例」という。)第16条第3項第3号及び綾川町下水道条例施行規則(以下「規則」という。)第19条第1項の規定に基づき、「減量認定に関する事務取扱要領」(以下「事務取扱要領」という。)第5条第1項第5号に規定する排水メーターによる汚水量の認定(以下単に「認定」という。)に関する事項について定めるものとする。
(1) 排水メーター 下水道使用料を算出する基となる排除する汚水量を測定及び演算できる機器をいう。
(2) 受託者等 排水メーターの設置及び維持管理に関し、使用者から委託(請負その他これに類する行為を含む。)を受けた者をいう。
(3) メーター製造者等 排水メーターを製造した者又は排水メーターを販売した者のうち排水メーターを製造した者と同様に排水メーターの現地での精度保証及び設置条件の確認ができる者をいう。
(正確に計測できる場合)
第3条 事務取扱要領第5条第1項第5号に規定する正確に計測できる場合とは、使用者が次に掲げる事項を全て遵守する場合をいう。
(1) メーター製造者等による現地での点検を行ったうえで、メーター製造者等による現地での精度保証及び設置条件の確認を示す書面を町長に提出して、当該職員の確認を受けること。
(2) 原則として1か月ごとに、水道水、その他の水の使用水量と排除する汚水量とを併せて町長に報告して、当該職員の確認を受けること。
(3) メンテナンス点検記録簿を作成のうえ、原則として1か月ごとに町長に提出して、当該職員の確認を受けること。
(4) 排水メーターが、排除する汚水量を算出するに当たって係数を用いる方式である場合、第1号の現地での点検及び現地での精度保証については当該係数もその対象とし、当該係数及び根拠を書面で町長に提出して、当該職員の確認を受けること。
(5) 前号に掲げる場合において、当該係数を変更するときも、現地での精度保証及び設置条件の確認を示す書面並びに当該係数及び根拠を書面で町長に提出し、当該職員の確認を受けること。
(6) 排水メーターの積算が正確であることを示す根拠資料を、町長に対し提出して、当該職員の確認を受けること。
(7) 排水メーターに、電源断等排除する汚水量の測定が困難な状態が生じた場合、町長に対して当該事実を通報するとともに、当該欠測記録を示す書面を町長に対し提出し、当該職員の確認を受けること。
(8) 委任等を受けた者が本町と協議等を行う場合、委任等を受けた者であることを証する書類を町長に提出すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、排水メーターの計測状況を確認するために、町長が指定する事項を遵守すること。
(10) 従業員、受託者その他の者に対して前各号に掲げる事項を遵守させること。
2 町長は、前項各号に掲げる事項について、使用者の同意を得ることなく、メーター製造者等に対し、事実確認を求めることができる。
3 第1項の規定に関わらず、町長は、他の手法により排水メーターの正確な計測を確認できると町長が認める場合に限り、その適用の一部の猶予又は除外をすることができる。
(認定する期間)
第4条 町長が認定をする期間は、1年以内で指定する期間とする。ただし、この期間が実情にそぐわないと町長が認める場合は、期間満了の翌日から最長2か月期間を延長することができる。
(認定をしない事由等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定をしない。
(1) 使用者が、第3条第1項各号に掲げる事項を遵守しないと町長が認めるとき。
(3) 使用者が、詐欺その他不正の行為により下水道使用料の徴収を免れたとき。
(4) 使用者(その役員を含む。)又は受任者等が、他の地方公共団体に対する排水メーターを用いた不正行為、公序良俗に反する行為、本町との信頼関係を破壊する行為を行ったときその他認定をすることが不当であると町長が認めるとき。
2 町長は、前項各号のいずれかに該当することが判明してから1年を経過しないとき又は認定をすることが適切ではないと町長が認めるときは、当該使用者に係る認定をしないことができる。
3 町長は、第1項各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に係る認定を取り消すことができる。
附則
この要領は、平成26年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。