○綾川町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成26年11月20日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町立の小学校及び中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第75条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者の経済的な負担を軽減し、もって義務教育の円滑な実施と特別支援教育の振興を図るため、特別支援教育就学奨励費を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 特別支援就学奨励費を支給する対象者は、綾川町内に住所を有する者で、特別支援学級に在籍する児童等の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助及び綾川町就学援助費支給要綱(平成26年3月20日教育委員会告示第6号)の規定による就学援助を受けている者を除く。

(支給対象経費及び支給額)

第3条 支給対象経費は、学校給食費、修学旅行費、学用品購入費とし、支給基準額及び計算方法については、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に基づき、国が別に定める補助限度額単価に準じて綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(支給の申請)

第4条 就学奨励費の支給を受けようとする者は、教育委員会が指定する期日までに、特別支援教育就学奨励費支給申請書(様式第1号)に必要書類を添え、児童等が在籍する学校長を経由して教育委員会へ申請するものとする。

(支給の決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上、諾否について学校長に通知するものとする。

2 前項の審査結果が不支給である場合には、教育委員会が申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第6条 就学奨励費の支給は年1回とし、原則として保護者の指定する預金口座に振り込むこととするが、教育委員会が特に必要があると認める場合には学校長が代理受領することができる。

(報告事項)

第7条 学校長及び保護者は、対象児童等が年度の途中において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(1) 世帯の経済情況の好転等により受給の必要がなくなったとき。

(2) 町立小・中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。

2 保護者は、支給を受ける就学奨励費のうち、学用品購入費に係る購入物品については、特別支援就学奨励費(学用品・通学用品購入費)申出書(様式第2号)により学校長を経由して綾川町教育委員会に報告しなければならない。

3 学校長は支給を受ける就学奨励費のうち、学校給食費・修学旅行費に関する事項ついて、特別支援教育就学奨励費実施状況調書(様式第3号)により綾川町教育委員会に報告しなければならない。

(支給決定の取り消しなど)

第8条 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したときは、就学奨励費の支給決定を取り消し、既に支給した就学奨励費の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、綾川町教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年12月1日から施行し、平成26年度就学奨励費から適用する。

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綾川町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成26年11月20日 教育委員会告示第1号

(平成26年12月1日施行)