○綾川町東分地域交流館条例
平成27年3月20日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 ふれあい豊かな地域社会の育成を図るため、東分地域の自治会及び住民団体等地域住民のコミュニティ活動の拠点として、綾川町東分地域交流館(以下「地域交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 綾川町東分地域交流館
(2) 位置 綾川町東分甲1245番地1
(管理)
第3条 地域交流館は、町長が管理する。
(利用許可)
第4条 地域交流館の利用者(入場を含まない。以下同じ。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、地域交流館の管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(利用の制限及び取消し)
第5条 町長は、地域交流館の利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の制限、又は取消しをすることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 地域交流館の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 専ら営利を目的として活動するとき。
(4) 災害の発生等により緊急に町が使用する必要が生じたとき。
(5) 公の行事等で町が使用する必要が生じたとき。
(6) 規則、又は指示に従わないおそれがあると認めたとき。
(7) その他、地域交流館の管理運営上、支障があると認めたとき。
2 前項各号の規定により許可した事項を変更し、又は利用を制限し、又は利用の許可を取消し、若しくは利用を停止した場合において、利用者に損害が生じることがあっても、町はこれに対して責めを負わない。
(使用料)
第6条 地域交流館の利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、やむを得ない理由に基づいて、利用を中止した場合において、町長が返還することを相当と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第8条 地域交流館の利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 地域交流館の利用者は、地域交流館の利用中に建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(綾川町児童館条例の一部改正)
2 綾川町児童館条例(平成18年綾川町条例第94号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
区分 種別 | 基本使用料 | 追加使用料 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
多目的ホール | 2,000 | 3,000 | 500 | 750 |
和室 | 1,000 | 1,500 | 300 | 500 |
調理室 | 1,500 | 2,000 | 400 | 600 |
備考 | 1 基本使用料は、利用時間4時間までの額とする。 8:30~12:30(昼間) 13:00~17:00(昼間) 17:30~21:30(夜間) 2 追加使用料は、前項の時間帯を超えたとき、昼、夜の区分による1時間ごとの額を加算する。 3 冷暖房を使用するときは、使用料額の1割を加算する。 4 特別に電気・ガス等を使用するときは、別途実費を徴収する。 |