○綾川町債権の管理等に関する条例施行規則

平成27年9月15日

規則第18号

(台帳)

第2条 条例第5条に規定する台帳整備に係る事項は、次のとおりとし、所管部署ごとに作成するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 債権の額

(4) 履行期限

(5) 債権の管理に係る経緯

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

(私債権等の督促)

第3条 条例第4条第2項に規定する督促でその他公法上の債権及び私法上の債権(以下「私債権等」という。)の督促は、当該督促に係る債権の履行期限後、原則として20日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定する履行期限は、当該督促を発した日から15日以内とする。

3 第1項の督促は、文書により行うものとする。

(徴収職員)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定及び他の法令の規定による滞納処分(以下「滞納処分」という。)又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2の規定及び条例第9条の規定による強制執行等(以下「強制執行等」という。)は、町長が指定する職員(以下「徴収職員」という。)に行わせるものとする。

(滞納処分職員証の交付等)

第5条 町長は、滞納処分を行う徴収職員に、その身分を証する証票として税外収入金滞納処分職員証(様式第1号。以下「滞納処分職員証」という。)を交付するものとする。

2 徴収職員は、その職務を執行しようとするときは、滞納処分職員証を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(強制執行職員証の交付等)

第6条 町長は、強制執行等を行う徴収職員に、その身分を証する証票として税外収入金強制執行職員証(様式第2号。以下「強制執行職員証」という。)を交付するものとする。

2 徴収職員は、その職務を執行しようとするときは、強制執行職員証を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(徴収停止後町の私債権等を放棄するまでの期間)

第7条 条例第15条第6項に規定する徴収停止の措置に係る相当の期間は、1年以上とする。

(報告)

第8条 条例第17条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりにより報告する。

(1) 債権の名称及び金額

(2) 債権を放棄した日

(3) 放棄した事由

(4) その他必要な事項

2 前項の報告は、条例第15条の規定による放棄をした日の属する年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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綾川町債権の管理等に関する条例施行規則

平成27年9月15日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)