○綾川町債権の管理等に関する条例施行規則
平成27年9月15日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町債権の管理等に関する条例(平成27年綾川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳整備に係る事項は、次のとおりとし、所管部署ごとに作成するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 債権の額
(4) 履行期限
(5) 債権の管理に係る経緯
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(私債権等の督促)
第3条 条例第4条第2項に規定する督促でその他公法上の債権及び私法上の債権(以下「私債権等」という。)の督促は、当該督促に係る債権の履行期限後、原則として20日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定する履行期限は、当該督促を発した日から15日以内とする。
3 第1項の督促は、文書により行うものとする。
(徴収職員)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定及び他の法令の規定による滞納処分(以下「滞納処分」という。)又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2の規定及び条例第9条の規定による強制執行等(以下「強制執行等」という。)は、町長が指定する職員(以下「徴収職員」という。)に行わせるものとする。
(滞納処分職員証の交付等)
第5条 町長は、滞納処分を行う徴収職員に、その身分を証する証票として税外収入金滞納処分職員証(様式第1号。以下「滞納処分職員証」という。)を交付するものとする。
2 徴収職員は、その職務を執行しようとするときは、滞納処分職員証を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(強制執行職員証の交付等)
第6条 町長は、強制執行等を行う徴収職員に、その身分を証する証票として税外収入金強制執行職員証(様式第2号。以下「強制執行職員証」という。)を交付するものとする。
2 徴収職員は、その職務を執行しようとするときは、強制執行職員証を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(徴収停止後町の私債権等を放棄するまでの期間)
第7条 条例第15条第6項に規定する徴収停止の措置に係る相当の期間は、1年以上とする。
(報告)
第8条 条例第17条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりにより報告する。
(1) 債権の名称及び金額
(2) 債権を放棄した日
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。