○綾川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成27年12月3日
告示第155号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき綾川町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)の被害防止施策を適切に実施するため、綾川町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。
(2) 対象鳥獣の被害防護措置に関すること。
(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(組織)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は、次に掲げる者のうちから町長が指名又は任命する。
(1) 町職員
(2) 一般社団法人香川県猟友会綾歌地区猟友会(以下「猟友会」という。)の会員のうち、被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、狩猟災害共済及び狩猟者保険に加入している者のうちから、猟友会会長が推薦する者
(3) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
(隊長等)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。
2 隊長及び副隊長は、隊員の互選によりこれを定める。
3 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 隊員は、隊長の指揮監督を受け被害防止対策業務を遂行するものとし、隊員間の情報交換を行い、作業効率を高めるよう努力するものとする。
(任期)
第5条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、町職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合、又は本人からの辞退の申し出があった場合は、この限りではない。
(報酬)
第6条 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる隊員の報酬は、綾川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年綾川町条例第39号)の定めるところにより支給する。
(対象鳥獣捕獲員)
第7条 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲に従事するものとし、隊員の中から次の各号のいずれかに該当する者であって、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者を町長が指名する。
(1) わな猟免許の所持者であって、狩猟者登録を行っている者
(2) 第一種猟銃免許又は第二種猟銃免許の所持者であって、過去3年間に連続して狩猟者登録を行っている者
2 町長は、対象鳥獣捕獲員がわな猟等の免許を取り消された場合、又は正当な理由なく対象鳥獣の捕獲等に従事しないと認められる場合等は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員の指名を取り消すものとする。
(事務局)
第8条 実施隊の事務局は、経済課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年12月3日から施行する。