○綾川町下水道事業分担金の賦課及び徴収の取扱について

平成23年4月1日

告示第166号

(目的)

第1条 排水設備の新設等に伴う、下水道事業分担金の賦課及び徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課対象区域の公告前取扱い)

第2条 綾川町下水道事業分担金に関する条例(平成18年3月21日条例第129号)(以下「条例」という。)第4条の規定による公告する前に、排水設備の新設を行おうとする場合は、綾川町下水道条例(平成18年3月21日規則第128号)第5条の規定による申請時に、条例第5条の規定により算出した分担金の額(以下「分担金額」という。)を条例第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)に賦課するものとし、受益者は直ちに一括納付の申出による納付をするものとする。なお、条例第4条の規定による公告は、次年度の当初に行うものとする。

(賦課前取扱い)

第3条 条例第4条の公告後、条例第6条第1項の規定により賦課する前に、排水設備の新設を行おうとする場合は、綾川町下水道条例(平成18年3月21日規則第128号)第5条の規定による申請時に、分担金額を受益者に賦課するものとし、受益者は直ちに一括納付の申出による納付をするものとする。

(賦課後取扱い)

第4条 条例第6条第4項の規定により、分担金を3年に分割して納付しているものが排水設備の新設等を行おうとする場合は、綾川町下水道条例(平成18年3月21日規則第128号)第5条の規定による申請時に、受益者は分担金額の未納付額を直ちに一括納付の申出による納付をするものとする。

(一括納付報奨金取扱い)

第5条 この取扱に基づき、一括納付したときは、綾川町下水等事業分担金に関する条例施行規則(平成18年3月21日規則第90号)第9条の規定を準用し、一括納付報奨金を交付する。

この要領は、平成23年4月1日より施行する。

綾川町下水道事業分担金の賦課及び徴収の取扱について

平成23年4月1日 告示第166号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成23年4月1日 告示第166号