○綾川町ディスポーザ排水処理システム等の設置に関する取扱要綱

平成22年4月1日

告示第156号

(目的)

第1条 この要綱は、ディスポーザ排水処理システム等(以下「システム」という。)を排水設備として設置し公共下水道に接続しようとする場合に、必要となる手続き、書類、関係者それぞれの立場で取るべき措置等について規定し、事務処理を円滑に進めると共にシステムの適切な維持管理を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、綾川町下水道条例(平成18年綾川町条例第128号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成18年綾川町規則第88号。以下「規則」という。)で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 生物処理タイプ ディスポーザからの排水を専用配管で排水処理槽(排水処理部)へ排出し、生物処理した後排水のみを公共下水道へ排除し、汚泥は別途廃棄する方式のディスポーザ排水処理システムをいう。

(2) 機械処理タイプ ディスポーザからの排水を機械装置(排水処理部)によって固形物(以下「乾燥ごみ等」という。)と液体とに分離し、分離された液体のみを公共下水道へ排除し、乾燥ごみ等は別途廃棄する方式のディスポーザ排水処理システムをいう。

(3) 使用者 ディスポーザ排水処理システムを使用する者をいう。

(4) 管理組合等 集合住宅等において、第6条に規定するディスポーザ排水処理システムの維持管理を前号の使用者に代わって行う者をいう。

(5) 適合評価書 公益社団法人日本下水道協会(以下「下水道協会」という。)が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)(以下「性能基準(案)」という。)に適合することを示す文書をいう。ただし、既に当該システムに係る計画の確認及び工事の検査を受け設置したもの並びに平成26年3月31日までに当該システムに係る計画の確認がなされる場合においては、下水道協会の定めた「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合することを示す文書をいう。

(設置の基準)

第3条 ディスポーザ排水処理システムは、性能基準(案)に適合したもののうち、町長が設置を認めたものでなければならない。

2 前項で規定するディスポーザ排水処理システム以外のディスポーザは設置してはならない。

(届出)

第4条 ディスポーザ排水処理システムを新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)するときは、条例第5条に基づく町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請を行うときは、規則第4条第2項の規定によるほか次の書類を添付しなければならない。

(1) ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書(様式第1号)

(2) 適合評価書の写し

(3) 維持管理業務委託契約書の写し。ただし、届出をするときに維持管理契約を締結していないときは、維持管理業務契約確約書(様式第2号)

(4) ディスポーザ排水処理システムの構造及び保守点検に関する図面、資料等

(5) その他町長が必要と認めるもの

(適合評価標章のちょう付)

第5条 第3条第1項第1号に適合するディスポーザ排水処理システムには、下水道協会が認めた評価機関が発行する標章を機器の見やすい箇所にちょう付しなければならない。

2 ディスポーザ排水処理システムの新設等をした使用者又は管理組合等は、ちょう付した標章及び機器の写真を町長に提出しなければならない。

(維持管理)

第6条 使用者又は管理組合等は、設置したディスポーザ排水処理システムの性能を保持するため、維持管理に関して第4条第2項第1号の維持管理計画に基づき適正な管理をするとともに、別に定める、「綾川町ディスポーザ排水処理システム等の維持管理に関する基準」を順守しなければならない。

2 使用者又は管理組合等は、ディスポーザ排水処理システムの維持管理に関して町長の指示に従わなければならない。

3 使用者又は管理組合等は、ディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥又は乾燥ごみ等について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等関係諸法令に基づき適正に処理しなければならない。

4 使用者又は管理組合等は、ディスポーザ排水処理システムの使用にあたり公共下水道に影響を及ぼす事故や故障が発生したときは、必要な措置を講じるとともに直ちに町長に報告しその指示に従わなければならない。

5 使用者又は管理組合等は、前項の指示に従わなかった場合は、自己の負担により速やかに当該ディスポーザの使用を停止しこれを撤去しなければならない。

(資料の保管及び提出)

第7条 使用者又は管理組合等は、設置したディスポーザ排水処理システムについての維持管理に関する資料等を5年間保管しなければならない。

2 使用者又は管理組合等は、ディスポーザ排水処理システムが適正に維持管理されていることを、町長が確認するため、前項の資料の提出を求めたときは、速やかに提出しなければならない。

(立入調査等)

第8条 町長は、ディスポーザ排水処理システムの新設等及び維持管理について必要と判断したときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条に基づく立入調査を行うことができる。

2 使用者又は管理組合等は、前項の調査を拒んではならず、また、これに協力しなければならない。

(使用者又は管理組合等の義務の承継等)

第9条 ディスポーザ排水処理システムを有する建築物等の譲渡、貸付等(以下「譲渡等」という。)があった場合、当該建築物等の譲渡等を受けた者は、前5条に定める使用者又は管理組合等の義務を承継しなければならない。

2 前項に規定する承継の届出は、第4条第2項第1号によらなければならない。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第136号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第54号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町ディスポーザ排水処理システム等の設置に関する取扱要綱

平成22年4月1日 告示第156号

(令和3年4月1日施行)