○綾川町議会基本条例
平成28年3月18日
条例第7号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 町民と議会の関係(第4条・第5条)
第4章 議会と行政の関係(第6条―第9条)
第5章 自由討議の保障(第10条・第11条)
第6章 政務活動費(第12条)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第13条―第16条)
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第17条―第19条)
第9章 最高規範性と見直し手続(第20条・第21条)
附則
前文
地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制のもと、地方公共団体の立法機能及び事務執行の監視機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。
綾川町議会(以下「議会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第17条の定めのもと、綾川町民(以下「町民」という。)の直接選挙によって選ばれた議員(以下「議員」という。)で構成し、議会の役割と責務に基づく町の意思決定機関として、町民の福利のために活動するものである。
議会は、町民の意思を代弁する合議制機関であることから、自ら創意工夫するとともに、町民との協調のもと、綾川町のまちづくりを推進していく必要がある。
議会は、公正性・透明性を確保することにより、町民に開かれた議会、町民参加を推進する議会を目指してこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会に関する基本事項を定め、議会及び議員の役割、行動指針等を明らかにすることにより、町民の負託に応え、町民福祉の向上と豊かな綾川町の発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚するとともに、執行機関の町政運営を監視、牽引する機能を果たすため、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 公正性、公平性及び透明性を確保すること。
(2) 政策決定及び町長その他の執行機関の事務についての監視・評価機能を果たすこと。
(3) 議案の審議又は審査を行うほか、独自の政策の立案及び提言を行うこと。
(4) 町民への説明責任を果たすとともに、議会活動への町民参加を推進すること。
(5) 町民の意見を的確に把握し、町政及び議会活動へ反映させること。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の場であること、及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 日常の調査及び研修活動を通じて自らの資質の向上に努め、町民の代表者としてふさわしい活動を行うこと。
(3) 議会活動について、町民に対して説明責任を果たすこと。
(4) 議会の品位及び秩序を保つよう努めること。
(5) 町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
第3章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第4条 議会は、町民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、法令に定める会議は、原則公開とする。
3 議会は、法第100条の2の規定による学識経験者等を活用し、並びに法第115条の2の規定による参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、町民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。意見交換の場に関する事項は、別に定めるものとする。
5 議会は、要望、陳情等の審査において、提出者からの希望があった場合、必要に応じて提出者の説明を聞く機会を設ける。提出者の説明を聞く機会に関する事項は、別に定めるものとする。
(議会だより)
第5条 議会は、法第115条第1項に規定する議事公開の原則の本旨に基づき、審議及び運営状況を住民に周知し、議会の説明責任を明確にするため議会だよりを発行する。
2 議会だよりに関する事項は、別に定める。
3 議会だよりは、議案に対する各議員の対応を掲載するなど、明確な情報の提供に努めるものとする。
第4章 議会と行政の関係
(議員と執行機関の関係)
第6条 議会審議における議員と執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 本会議における議員と町長等の質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
(2) 一般質問に関する事項は、別に定めるものとする。
(3) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。
(4) 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して町長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、町長等に文書により回答を求めるものとする。
(議会審議における論点情報の形成)
第7条 議会は、町長等が提案する重要な政策については、その政策水準を高めることに資するため、町長等に対し、次に掲げる事項について議会審議における論点情報を明らかにするよう求めるものとする。
(1) 政策の動機
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 町民参加の実施の有無とその内容
(5) 総合計画との整合性
(6) 財源措置
(7) 将来にわたるコスト計算
2 前項の重要な政策とは、次に掲げる事項とする。
(1) まちづくりの基本方針や分野別の計画及び施策事業
(2) 町民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画及び施策事業
(議決事項の追加)
第8条 議会は、議会の監視機能上の必要性と町長の政策執行上の必要性を比較衡量の上、法第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事項の追加を積極的に活用するものとする。
2 前項の議決すべき事項は、綾川町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた総合計画の策定、変更又は廃止に関することとする。
(予算及び決算における政策説明)
第9条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、第7条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を町長等に求めるものとする。
第5章 自由討議の保障
(議会の合意形成)
第10条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び町長等からの提出議案並びに町民提案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。
(政策討論会)
第11条 議長は、町政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、政策討論会を開催することができる。
2 政策討論会に関する事項は、別に定める。
第6章 政務活動費
(政務活動費の執行及び公開)
第12条 議員は、政策立案、政策提言又は調査研究その他活動に資するために交付される政務活動費の執行に当たっては、綾川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年条例第148号)を遵守しなければならない。
2 政務活動費に関する書類の保管期限は、その支給を受けた日の属する年度から起算して5年間とし、議長は、いつでも町民に閲覧可能な状態で保管しなければならない。
3 議長は、町民から書面により、前項に規定する書類の閲覧請求があった場合は、速やかに、閲覧させるものとする。ただし、綾川町情報公開条例(平成18年条例第10号)第7条第1項第1号に規定する個人情報は除く。
第7章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、広く各分野の専門家等との議員研修会を開催するものとする。
2 議員は、議会が実施する研修以外にも、様々な研修の場に参画することを通じて、自己研鑽に努めるものとする。
(議会事務局の体制整備)
第14条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努める。なお、不足の場合は執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮する。
(議会図書室の利用)
第15条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、広く一般の利用に供するものとする。
(議会広報の充実)
第16条 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第17条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
(議員定数)
第18条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望、議会の役割及び機能を十分果たせるよう考慮するものとする。
2 議員定数の基準は、人口、面積、財政力及び町の事業課題並びに類似町の議員定数と比較検討し、決定するものとする。
3 議員定数の条例改正議案は、法第74条第1項の規定による町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、法第109条第6項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。
(議員報酬)
第19条 議員報酬の改正に当たって、議員が提案する場合は、町民の客観的な意見を参考に決定するものとする。
2 議員報酬の条例改正議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第109条第6項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。
第9章 最高規範性と見直し手続
(見直し手続)
第21条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。