○綾川町主基斎田記念館条例施行規則

平成28年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町主基斎田記念館条例(平成28年綾川町条例13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 綾川町主基斎田記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定に関わらず、特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館、又は開館することができる。

(入館の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、記念館への入館を拒否し、又は記念館から退館を命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備、器具、展示品等を破傷する恐れがあると認められる者

(2) その他町長の指示に従わないもの

(損害賠償の義務)

第5条 記念館の施設、設備、器具、展示品等を破損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(寄贈)

第6条 記念館に対する資料の寄贈を申し出たものがあるときは、町長はこれを採納することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

綾川町主基斎田記念館条例施行規則

平成28年4月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成28年4月1日 規則第15号