○綾川町主基斎田記念館条例施行規則
平成28年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町主基斎田記念館条例(平成28年綾川町条例13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 綾川町主基斎田記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定に関わらず、特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館、又は開館することができる。
(入館の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、記念館への入館を拒否し、又は記念館から退館を命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備、器具、展示品等を破傷する恐れがあると認められる者
(2) その他町長の指示に従わないもの
(損害賠償の義務)
第5条 記念館の施設、設備、器具、展示品等を破損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(寄贈)
第6条 記念館に対する資料の寄贈を申し出たものがあるときは、町長はこれを採納することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。