○綾川町「おいでまい」等ブランド強化事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 「おいでまい」等ブランド強化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号。以下「規則」という。)及び、綾川町農林水産業振興事業費補助金交付要綱(平成18年綾川町告示第96号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助率)

第2条 第1条に規定する実施要領に基づいて行う事業に要する経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に綾川町長(以下「町長」という。)が必要と認める書類を添え、別に定める日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たっては、事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、第3条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を附することがある。

(補助事業の変更)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分及び事業の内容について、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、補助事業を行うもの(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認の申請は、補助金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出して行うものとする。

3 町長は、前項の補助金変更交付申請書を受理したときは、これを審査し又は必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遅延等)

第6条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項のただし書きにより交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項のただし書きに該当した事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項のただし書きにより交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、補助事業実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は精算払とする。ただし、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

2 精算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後に、請求書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

3 概算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、概算払請求書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、規則第9条又は第17条に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。

2 前項の補助金の交付の決定を取り消し又は変更した場合において、すでに補助金が交付されているときは、規則第18条、第19条及び第20条に基づき、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、その理由を示さなければならない。

(財産の管理)

第11条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、規則第22条第2項第4号に規定する財産は、施設又は1件当たりの取得価格が50万円以上の機器とする。

2 規則第22条第2項ただし書きに規定する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、「農林畜水産業関係補助金等交付規則」(昭和31年農林省令第18号)第5条別表に定める期間。以下、「処分制限期間」という)とする。

3 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第12条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、補助事業実施年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、前条に規定する取得財産等で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

補助率

重要な変更

経費名

左の内容

補助事業に要する経費の配分及び負担区分の変更

事業の内容等の変更

「おいでまい」等ブランド強化事業費

「おいでまい」を生産する農業者及び「おいでまい」を生産する予定の農業者が当該事業を実施するのに要する経費

県費は、当該補助事業費又は間接補助事業費の1/3以内。ただし、千円未満は切捨とする。

町費は、当該補助事業費又は間接補助事業費の15%以内。ただし、千円未満は切捨とする。

当該補助金の増又は20パーセント以上の減

事業実施主体の変更

事業実施内容の変更

様式 略

綾川町「おいでまい」等ブランド強化事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第42号

(平成28年4月1日施行)