○綾川町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則
平成30年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成30年綾川町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の決定等)
第3条 町長は、支給認定保護者の利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。満3歳未満保育認定子どもが条例第2条に規定する教育・保育給付認定子どもとなったことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。
2 町長は、前項の規定により、申請書を受理したときは、速やかにその内容を調査し、利用者負担額の減免額及び減免期間を決定し、申請者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の綾川町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
各月初日の子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担月額(円) | ||||||
階層区分 | 定義 | 3歳児未満 | 3歳児以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第2―1 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの利用者負担額については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税の世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2―2 | 上記以外 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | ||
第3―1 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 1円以上48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
第3―2 | 上記以外 | 15,000 | 14,800 | 0 | 0 | ||
第4―1 | 48,600円以上77,100円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | |
第4―2 | 48,600円以上57,700円未満 | 上記以外 | 23,000 | 22,600 | 0 | 0 | |
第4―3 | 77,100円以上97,000円未満 | ひとり親世帯等 | 23,000 | 22,600 | 0 | 0 | |
第4―4 | 57,700円以上97,000円未満 | 上記以外 | 23,000 | 22,600 | 0 | 0 | |
第5 | 97,000円以上169,000円未満 | 36,000 | 35,500 | 0 | 0 | ||
第6 | 169,000円以上301,000円未満 | 42,000 | 41,300 | 0 | 0 | ||
第7 | 301,000円以上 | 43,000 | 42,300 | 0 | 0 |
備考
1 この表において「市町村民税の所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第20条に規定する同法の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から控除して得た額を所得割の額とする。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援支給若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付の受給世帯をいう。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 次に掲げる児童(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条に規定する障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
4 この表において「3歳児未満」とは、教育・保育給付を受けた日の属する年度の初日の前日において、3歳に達していない児童をいい、「3歳児」とは、当該年度の初日の前日において3歳の児童をいい、「4歳児以上児」とは、当該年度の初日の前日において4歳以上の児童をいう。
5 支給認定保護者と生計を一にする児童等を2人以上有する場合の利用者負担額は、利用者負担額表の規定に関わらず、次の各号に掲げる児童等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第2階層に該当する世帯に属する児童等と第3階層のひとり親家庭等に該当する世帯に属する児童等と第4―1階層に該当する世帯に属する児童等のうち、出生順位が第2位の児童等は0円
(2) 第3階層のひとり親家庭等以外に該当する世帯に属する児童等と第4―2階層に該当する世帯に属する児童等のうち出生順位が第2位の児童等は、利用者負担額表に定められた利用者負担額の2分の1の額
6 小学校就学前子どもが以下に該当する場合の利用者負担額は、利用者負担額表の規定に関わらず0円とする。
(1) 綾川町内施設に小学校入学前子どもが2人以上入所(園)している場合の入所(園)している児童のみ数えて第2子以降の児童等
(2) 出生順位が第3位以降の児童で、3歳未満の児童は0円