○綾川町まちなか土地活用促進奨励金交付要綱

平成30年3月23日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、綾川町民間宅地開発事業補助金交付要綱(平成30年綾川町告示第34号。以下「補助金交付要綱」という。)の規定による補助金の交付を受けた宅地開発事業に係る土地を譲渡した者に対し、綾川町まちなか土地活用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、まちの中心拠点における居住を推進し、集約型都市構造の実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、別段の定めがない限り、補助金交付要綱における用語の定義の規定を準用するものとする。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受けた民間事業者を直接の譲受人として、宅地開発事業に係る土地を譲渡した者で、町税を滞納していない者とする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、宅地開発事業に係る土地の譲渡価格から取得費及び譲渡費用を控除した額に5パーセントを乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内の額とする。この場合において、取得費は譲渡価格の5パーセントに相当する額とし、譲渡費用は譲渡価格の3パーセントに相当する額とする。

2 前項の奨励金の額は、土地を譲渡した者1人につき50万円を限度とする。

3 共有に属する土地を譲渡した場合における第1項の規定の適用については、同項中「譲渡価格」とあるのは、「譲渡価格に共有持分を乗じて得た額」とする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、綾川町まちなか土地活用促進奨励金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、奨励金の交付を決定し、その額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行うにあたり必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 第1項の規定による交付の決定は、綾川町まちなか土地活用促進奨励金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(奨励金の交付)

第7条 町長は、前条第3項に規定する通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)から綾川町まちなか土地活用促進奨励金請求書(様式第3号)が提出されたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金交付の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付決定の内容、これに付した条件、法令又はこの告示に違反したとき。

(3) その他、町長が適当でないと認めたとき。

(奨励金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により奨励金の交付を取り消した場合において、既に奨励金が支払われているときは、期限を定めて当該奨励金を返還させることができる。

2 奨励金の交付の取消しを受けた者は、当該取消しを受けた日以後において、この告示に基づく奨励金の交付の申請を行うことができないものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者については、同日後も、なおその効力を有する。

(令和3年3月24日告示第61号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第43号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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綾川町まちなか土地活用促進奨励金交付要綱

平成30年3月23日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)