○綾川町新規就農者サポート事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第138号

(趣旨)

第1 この要綱は、新規就農者サポート事業実施要領(平成24年4月1日付け23農経第59815号香川県農政水産部長通知。以下「サポート事業実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、町が農業団体等に交付する補助金に関し、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号。以下「県交付規則」という。)及び、綾川町農林水産業振興事業費補助金交付要綱(平成18年綾川町告示第96号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助率)

第2 第1に規定する事業に要する経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるところによる。

(補助金の交付申請)

第3 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たっては、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない事業主体及び免税事業者については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4 町長は、第3の補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

2 町長は、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、1の交付の決定に条件を附することができる。

(補助事業の変更)

第5 第4の1の補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)について、別表の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 町長は、1の補助金変更交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

3 第4の2の規定は、2の変更の承認においても準用する。

(事業の着手)

第6 事業の実施は、原則として、補助金交付決定に基づき行うものとする。

ただし、新規就農者の経営発展支援事業(農機具格納庫や作業場などの建築確認を受けるもの)については、実施計画の承認に基づき交付決定前に着手できるものとし、町は補助事業者が事業に着手したときは、直ちに事業着手届(様式第3号)を提出させるとともに、補助金交付申請書の提出までに建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築確認を受けさせるものとする。

また、町は、事業着手届の提出があった場合は、速やかに知事に提出するものとする。

2 町は、1のただし書きによる交付決定前の着手に当たっては、補助事業者に交付決定前着手届(様式第4号)を提出させ、当該事業が適正に行われるよう、必要な指導を十分に行うとともに、交付決定前着手届の提出があった場合は、速やかに知事に提出するものとする。

3 町は、工事が完了したときは、補助事業者に竣工届(様式第5号)を提出させ、速やかに工事が適正に実施されていることを確認した後、知事に竣工届を提出するものとする。

4 新規就農者の里親事業のれん分け就農促進事業については、第1項の規定にかかわらず、研修開始日を着手日とする。

(補助事業の遅延等)

第7 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することが困難となった場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業の状況報告)

第8 補助事業者は、当該年度の12月31日現在において、事業遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第9 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに、別表の区分及び事業種目の種類ごとに事業の成果を記載した実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 第3の2のただし書により交付の申請をした補助事業者は、1の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金につき仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3の2のただし書により交付申請した補助事業者は、1の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金につき仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(2の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還の命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10 町長は、第9の1の実績報告書の提出があったときは、当該書類を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果及び事業費が第4の1の決定若しくは第5の2の承認の内容又はこれらに附された条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第11 補助金は精算払とする。ただし、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

2 1の概算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の概算払請求書(様式第9号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 1の精算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後に、請求書(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12 町長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定若しくは変更の承認を取り消し、又はこれらを変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、知事はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

なお、その責めに帰すべき事情によらない場合については、この限りでない、

(1) この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正があったとき。

(2) 第4の2(第5の3において準用する場合を含む)の規定により附された条件に違反したとき

(3) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 実施状況報告など必要な資料が提出されない場合。

(6) 実施要領の規定に反したとき。

(立入検査等)

第13 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査、若しくは関係者に質問することとする。

(関係書類の保管)

第14 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、補助事業実施年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、新規就農者の経営発展支援事業により取得した施設で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳(様式第11号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第15 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第204号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第64号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2、第5、第9関係)

区分

事業種目

交付先

経費

補助率等

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

新規就農者の里親育成事業費

のれん分け就農促進事業費

事業主

新規就農者サポート事業実施要領に基づいて行うのれん分け就農促進に要する経費

・研修生1人につき5万円/月

・研修生2人目は3万3千円/月

当該補助金増、又は20%以上の減

1 事業実施主体の変更

2 事業の新設又は廃止

農業経営承継支援事業

・研修生1人につき5万円/月

新規就農者の経営発展支援事業費

事業主

新規就農者サポート事業実施要領に基づいて行う機械・施設整備に要する経費

県補助金

補助事業費の1/3以内(補助金上限は 200万円。ただし、栽培管理用施設は上限400万円)

町補助金

補助事業費の15%以内

当該補助金の増、又は20%以上の減

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綾川町新規就農者サポート事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第138号

(平成30年4月1日施行)