○綾川町加工・業務用野菜条件整備事業費補助金交付要綱

平成30年4月19日

告示第73号

(趣旨)

第1条 綾川町加工・業務用野菜条件整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号。以下「規則」という。)及び、綾川町農林水産業振興事業費補助金交付要綱(平成18年綾川町告示第96号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 町は、需要が拡大している加工・業務用野菜の安定生産を促進するため、加工・業務用野菜の生産を拡大しようとする者が行う次条に定める事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(交付の対象、補助率、事業の内容等)

第3条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)、採択基準及び補助率等は、別表のとおりとする。

2 事業の実施基準及び内容は別記1及び2のとおりとする。

(事業の実施)

第4条 事業の実施期間は、原則として承認を受けた単年度とする。

2 この事業の対象作物は、加工・業務用野菜とする。

3 この事業の対象地域は、事業の推進に対して熱意を有し、産地全体として合理的な生産・供給体制構築の波及効果が高いと認められる地域であり、綾川町、農業協同組合等関係機関における指導推進体制が整備されている地域とする。

(事業採択申請)

第5条 この事業の事業実施主体は、事業採択申請書(様式第1号)に事業実施計画書(様式第2号)を添えて、町長(1つの事業対象地域の範囲が2以上の市町の区域にわたる場合にあっては、原則として主たる市町長とする。以下同じ。)に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、農業改良普及センターの管轄区域をこえる区域を対象とする事業にあっては直接知事に提出することができる。

2 町長は、事業実施主体から提出された事業実施計画について十分審査を行うとともに、事業の採択を行うときはあらかじめ知事の承認を受けるものとする。

3 1、2の規定は、事業実施計画を変更しようとする場合も準用する。

(事業の採択)

第6条 町長は、前条により提出された事業採択申請書を審査し、必要に応じて現地調査を行い、当該事業実施計画が事業の採択基準を満たし、かつ、事業の規模が適切であって、実施計画の達成が確実であると見込まれると認めたときは、事業を採択し、若しくは採択を承認し、申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条の事業採択通知を受け、補助金の交付を申請しようとする者は、別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第6条に基づき条件を付するものとする。

(事業の着手)

第9条 補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手したときは、直ちに事業着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 事業の着手は原則として交付決定後に着手しなければならない。ただし、事業の効果的な実施を図る上で、やむを得ない事情による場合は、補助金交付決定前着手届(様式第5号)を町長に提出の上、必要な指示を受けた後、着手できるものとする。

(入札等結果報告)

第10条 補助事業者は、入札又は見積り合わせにより落札者等が決定したときは、入札(見積)結果報告書(様式第6号)を、町長に提出するものとする。また、交付申請時の実施設計書と内容等の変更が発生した場合、原則として変更後の実施設計書を上記報告書と併せて提出するものとする。

(補助事業の変更等)

第11条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分及び事業の内容について重要な変更をしようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の重要な変更は、別表の経費の欄の1に掲げる経費については、補助金の増額を伴う事業費の増加又は事業費の20%を超える増減及び事業実施主体の変更をいう。

3 町長は、第1項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことがある。

(補助事業の遅延等)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行状況報告)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の11月30日現在において、補助事業遂行状況報告書(様式第8号)を翌月の20日までに町長に提出しなければならない。

(事業の監督)

第14条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業の遂行の状況に関し補助事業者から報告を求め、又は実地調査をし、若しくは必要な指示をすることができる。

2 町長は、補助事業者が提出する報告等により、補助事業が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

3 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

4 町長は前2項の規定による命令をするときは、当該補助事業者にその理由を示すものとする。

5 補助事業者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了確認検査を行い、工事が適正に実施されていることを確認した後、町長に竣工届(様式第9号)を提出するものとする。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、補助事業実績報告書(様式第10号)に関係書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

2 第7条第2項のただし書きにより交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第7条第2項のただし書きに該当した各事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第7条第2項のただし書きにより交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第16条 町長は、前条の規定により補助事業実績報告書の提出があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第17条 補助金の交付は精算払いとする。ただし、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払いをすることができる。

2 精算払いによって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後に、請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 概算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、概算払請求書(様式第13号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

2 前項の補助金交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、規則第22条第2項第4号に規定する財産は、施設又は1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第22条第2項ただし書に規定する期間(以下「処分制限期間」という。)は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間とし、大蔵省令に定めのない財産については、「農林畜水産業関係補助金等交付規則」(昭和31年農林省令第18号)第5条別表に定める期間とする。

3 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第20条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、前条に規定する取得財産等で処分制限期間を経過しないものは、処分制限期間中、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(事業実施状況報告)

第21条 事業実施主体は、補助事業を実施した年度から3年間、毎年度の実績をとりまとめ、事業実施状況報告書(様式第14号)により、次年度の5月末までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第22条 事業の適正な執行を確保するため、実施手続及び事業実施状況について、別に定めるところにより、「香川県経営・生産対策に係る事業評価委員会」の意見を聴取し、その意見を事業の運営に反映させるものとする。

2 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成30年4月19日から施行し、平成30年度事業から適用する。

(令和3年4月1日告示第75号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第11条関係)

経費

採択基準

補助率

補助金の交付先及び事業実施主体

達成すべき成果目標の基準

1 加工・業務用野菜の生産拡大に必要な機械施設などの条件整備に要する経費

(1) 栽培管理用機械施設

(2) 集出荷・調整・貯蔵・加工機械施設

(3) 特認機械施設

(1) 受益戸数が原則として3戸以上であること。

(ただし、農地所有適格法人については、この限りでない。)

(2) 平成30年度の対象品目は、加工・業務用として生産するネギ、タマネギ、キャベツ、ニンニク、非結球レタスとする。

(3) 達成すべき成果目標の基準を満たしていること。

(4) 事業での取組とあわせて次の①~⑤のうち2つ以上、取り組むものとする。

①ICTなどの先端技術の導入による生産拡大

②近隣農家の参画による生産・出荷体制の組織化

③出荷方法の簡素化等による省力化

④契約栽培による販路拡大

⑤流通コスト低減に向けた取組み

(5) 事業実施前年度において、加工・業務用野菜の出荷又は作付の実績があること。ただし、実績がない場合は、関係機関における指導推進体制が整備されており、目標年度において加工・業務用の出荷が確実と見込まれること。

県費

1/3以内

町費

15%以内

〈交付先〉

営農集団

農地所有適格法人

その他町長が必要と認めた者

目標年度において次の項目の1つ以上を達成すること。

1 加工・業務用の作付延べ面積が5ha以上増加すること。

2 加工・業務用の出荷量又は作付延べ面積が、事業実施前年度に比べて50%以上増加し、かつ加工・業務用の作付延べ面積が3ha以上であること。ただし、事業実施前年度において対象品目の加工・業務用出荷量又は作付面積の実績がない場合は、加工・業務用の作付延べ面積が、3ha以上となること。

別記1(第3条関係)

【事業実施基準】

1 一般的基準

1) 営農集団の構成員及び活動内容等は、次のとおりとする。

a 営農集団に、次の構成員が一人以上含まれていること、又は、地域農業集団(又は農用地利用改善団体)として市町から指定等を受けている集団であること。

ア 認定農業者、イ 認定就農者、ウ 認定新規就農者、エ 県が認定する農業士等、オ 農業機械士、カ エコファーマー、キ 市町の担い手台帳に登載されている者

b 営農集団として次の3以上の項目に係る活動を、原則として集団独自に行うものであること。

ア 農作物の共同販売、イ 生産資材の共同購入、ウ 共同での農作業、エ 作付協定に基づく栽培、オ 研修会の開催等技術向上活動、カ その他必要と認められる活動

2) 事業実施地区において生産履歴と記帳についての管理運営要領が策定されており、これに基づく記帳及び点検が完全に実施できていること、若しくは事業実施年度において確実に実施することが見込まれること。

3) 事業実施地区において、農業用使用済みプラスチックのリサイクルに取り組まれていること、若しくは事業実施年度において取り組むことが確実と見込まれること。

4) 事業実施状況報告に当たっては、原則として、機械施設整備の利用率が70%以下の状況が2年間継続している場合等、当該施設等が当初の事業計画に沿って適正かつ効率的に運用されていないと判断される場合には当該事業の受益地の見直し等を含めた改善計画を作成し、事業実施状況報告書に添付するとともに、改善計画の達成が見込まれるまで事業の実施状況を報告するものとする。

また、事業実施による周辺波及効果を期待することから、産地内における生産者や導入技術等の拡大に努めるとともに、事業実施状況報告書により、その変化の状況などを報告しなければならない。

5) 別表の達成すべき成果の目標の加工・業務用の出荷の相手方は、次に掲げる者とする。

(1) 対象品目を原料又は材料として使用することにより、食品の製造又は加工を行う者

(2) 対象品目を調理して提供し、又は販売する者

(3) 対象品目を加工・業務用として利用する(1)又は(2)に定める者に販売する者

2 補助対象

1) 事業実施主体が自力若しくは他の助成により実施中又はすでに完了している事業、及び既存の施設・機械等の代替として同種・同能力のものを再度整備・導入する場合(いわゆる更新)は、補助対象としないものとする。

2) 栽培管理用機械施設の条件整備に伴う用地の買収若しくは賃借に要する費用又は補償費は、補助対象としないものとする。

3) 官公庁等への申請、登録等に関する諸経費は、補助対象としないものとする。

4) 本事業の補助対象は、原則として新品のもの、又は新設によるものとする。

ただし、既存施設及び資材の有効利用並びに事業費の低減等の観点から、中古品の利用について新品の資材等と一体的な施工及び利用管理を行う上で、適正な耐用年数を有すると認められる場合には、補助対象とする。

また、以下の条件を全て満たす場合に限り、直営施工費を除く遊休施設及び附帯施設の解体、移設、設置、補修に要する経費を補助対象とすることができるものとする。

(1) 新設、新築と比較し、事業費が低減されるものであること。

(2) 施設の所有権移転や施設用地の権利移動を事前に行うこと。

(3) 補助事業等により整備した機械施設を活用する場合、処分制限期間内の機械施設にあっては、財産処分の手続を事前に行うこと。

(4) 移設・補修後の施設が適正な耐用年数を有すること。

5) 機械施設関係

(1) 運搬用トラックやパソコンなど汎用性が高いもの及び機械・施設等1件あたりの整備費が、事業計画の承認時において50万円未満のものは、補助対象としないものとする。なお、複数の機械を一体的又は体系的に整備するものであって、特に必要と認めるものはこの限りではない。ただし、総事業費は50万円以上とする。

(2) 機械の導入にあたっては、過度な投資を避けるため、事業実施主体の保有する同種の機械の導入状況を把握し、香川県特定高性能機械導入計画に定める機械については利用規模の下限を下回らない利用計画とする。ただし、モデル的な機械の導入、複数の機械を組み合わせた体系的な利用体系を形成する場合など、特に必要と認めるものはこの限りではない。

(3) 育苗施設を整備する場合は、育苗施設の形状、育苗方式は原則同一のものとし、投資効果を勘案して適正な整備内容とするとともに、栽培技術の効果的な向上が図られるものでなければならない。

3 その他

新たな事業の実施に当たっては、市町管内において既に実施した事業の実施状況報告の提出とその内容等との整合性を確認すること。

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綾川町加工・業務用野菜条件整備事業費補助金交付要綱

平成30年4月19日 告示第73号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年4月19日 告示第73号
令和3年4月1日 告示第75号