○綾川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年2月19日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、当該フルタイム会計年度任用職員に適用される職種の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が37時間30分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上37時間30分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が22時間30分以上30時間分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間以上22時間30分未満である月からなる経験年数 1

2 職務の特殊性等を考慮し、任命権者が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定による号給に、2号数までを加算して得た号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が綾川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年綾川町条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

(初任給調整手当)

第9条 条例第6条の2において準用する綾川町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号。以下「給与条例」という。)第18条の3に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第10条 条例第7条において準用する給与条例第18条の4及び第18条の5に規定する地域手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当返納に関し必要な事項については、常勤職員の例によるものとし、支給については給料の支給方法に準じて支給する。

(特殊勤務手当)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第11条に規定する特殊勤務手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例10条において準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当の割合等)

第14条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の週休日における勤務のうち規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第15条 条例第11条において準用する給与条例第14条の規則で定める割合については、常勤職員の例によるものとし、支給については、給料の支給方法に準じて支給する。

(夜間勤務手当)

第16条 条例第12条において準用する給与条例第15条の規則で定める割合については、常勤職員の例によるものとし、支給については、給料の支給方法に準じて支給する。

(宿日直手当)

第17条 条例第13条において準用する給与条例第17条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第32号)第7条第1項に規定する勤務とする。

2 宿日直手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。

(期末手当)

第18条 条例第15条において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは、これらの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときは、これらの日の前日とする。)とする。ただし、町長は、特別の事情によりこれにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 条例第16条に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員の年間の勤務時間は、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから祝日法による休日等及び年末年始等の勤務時間を減じた時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(特殊勤務報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が綾川町職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する種類の勤務に従事したときは、勤務1日につき、別表第2に定める額を支給する。

2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例第11条の規定により支給される特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第21条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第23条 条例第24条において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは、これらの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときは、これらの日の前日とする。)とする。ただし、町長は、特別の事情によりこれにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

3 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第24条 職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その翌月の10日に支給する。ただし、その日が綾川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年綾川町条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第26条第1項第1号に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の年間の勤務時間は、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日等及び年末年始等の勤務時間を減じた時間とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の支給額)

第27条 条例第28条第2項に規定する通勤に係る費用弁償の額(以下「通勤費」という。)は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、勤務1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満であるパートタイム会計年度任用職員又は交通機関を利用せず、かつ、自動車、原動機付自転車、自転車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用しないで徒歩により通勤することを常例とするパートタイム会計年度任用職員については、支給しない。

(1) 通勤のため自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 自動車等を使用する当該区間の距離に応じからまでの区分により定める額

 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 128円

 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 261円

 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 395円

 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 528円

 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 661円

 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 795円

 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 928円

 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 1,061円

 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 1,195円

 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 1,328円

 片道50キロメートル以上 1,461円

(2) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員が通勤に要する運賃の額に相当する額として町長が別に定める額

2 前項の規定にかかわらず、月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の通勤費は、常勤職員の例による。

3 第1項の通勤距離及び自動車等の使用距離の計算は、常勤職員の例による。

第4章 雑則

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により任用されていた者(スクールソーシャルワーカー及び一般事務補助職員に限る。)又は改正前の法第17条の規定により任用されていた者であって、施行日において引き続き同一の職種及び雇用時間で会計年度任用職員として任用されたものの内、令和元年度の雇用承認簿から算出された年度合計額(以下「雇用承認合計額」という。)と、職種別基準表から算出された報酬及び期末手当の年度合計額(以下「職種別合計額」という。)に格段の差がある者については、職種別基準表から算出された時間額に、その差額に相当する額を加えた額を任用通知書の時間額として令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間支給する。ただし、前項の内、令和2年度に前年度の雇用承認簿の時間数より少ない時間数での任用となった場合は、雇用承認合計額から時間当り報酬額を割り戻した時間額と、職種別合計額から時間当り報酬額を割り戻した額の差額に相当する額を加えた額を任用通知書の時間額とし令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間支給する。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

4 条例第4条の規定により給与条例第4条第1項の規定を準用する場合において、同項に規定する給料表の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する月の翌年度の初日(当該条例の施行の日が翌年度の初日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令和2年9月11日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の綾川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月19日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の綾川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の綾川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和5年6月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 職種別基準表(第3条関係)

1 行政職給料表職種別号給基準表

職種

基礎号給

上限号給

法務監

1―43

1―43

施設長(公民館・児童館・育成センター)

1―39

1―39

一般事務補助職員

1―1

1―3

窓口業務職員

1―27

1―27

技術職

1―39

1―39

地域連携室職員

1―20

1―20

給食調理員

1―1

1―24

主任給食調理員

1―7

1―30

代替給食調理員

1―6

1―6

用務員

1―1

1―3

管理作業員(B&G・総合運動公園・タツタ)

1―14

1―16

公民館事務職員

1―1

1―3

介護認定調査員

1―38

1―54

育成センター指導員

1―30

1―30

小・中学校等講師

2―26

2―46

講師

2―77

2―77

保育教諭補助

1―24

1―29

保育教諭・保育教諭助手

1―24

1―48

保育士・児童厚生員

1―20

1―44

保育教諭(主担任)

1―30

1―54

子育て支援コーディネーター・児童家庭相談員

1―38

1―38

保育補助

1―5

1―5

生活支援員

1―6

1―20

運転手

1―46

1―46

通所送迎員

1―1

1―1

作業員(発掘・試掘)

1―1

1―1

プール監視員

1―1

1―1

地域おこし協力隊

1―22

1―28

塵埃埋立場管理員

1―53

1―53

埋蔵文化財調査員

1―27

1―27

防災アドバイザー

1―111

1―111

2 医療職給料表(1)職種別号給基準表

職種

基礎号給

上限号給

医師

1―5

1―33

3 医療職給料表(2)職種別号給基準表

職種

基礎号給

上限号給

介護員・看護助手(ヘルパー初任者研修)

1―8

1―22

主任介護支援専門員

2―85

2―105

介護支援専門員

2―10

2―52

社会福祉士

2―10

2―52

介護福祉士

1―13

1―33

管理栄養士

1―33

1―46

医療技術職員

1―33

1―46

臨床検査技師

1―58

1―58

薬剤師

1―58

1―84

薬剤師補助

1―29

1―58

作業療法士

1―25

1―40

放射線技師

1―58

1―58

保健師

1―34

1―58

4 医療職給料表(3) 職種別号給基準表

職種

基礎号給

上限号給

准看護師

1―15

1―28

看護師

2―6

2―22

別表第2(第20条関係)

報酬区分

報酬額

(1)衛生業務

1,000円

(2)医療業務

2,380円

(3)放射線取扱

238円

(4)有害物等取扱

250円

(5)夜間看護

6,800円

(6)待機

238円

(7)夜間介護

5,000円

綾川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年2月19日 規則第6号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年2月19日 規則第6号
令和2年9月11日 規則第23号
令和3年2月19日 規則第8号
令和4年1月20日 規則第8号
令和4年3月18日 規則第9号
令和5年6月16日 規則第16号