○綾川町新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業振興資金利子補給事業実施要綱

令和2年6月22日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、営業自粛等により大きな影響を受けている中小企業者の事業の継続を支援するため、綾川町中小企業振興資金利子補給規程(平成18年告示第105号)に基づく設備資金に対する上乗せの利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を実施する、綾川町新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業振興資金利子補給事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「中小企業者」とは、常時雇用する従業員の数が60人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする場合にあっては10人)未満の者をいう。

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす中小企業者とする。

(1) 綾川町中小企業者等事業継続支援臨時給付金の交付決定を受けているもの。

(2) 町内に住所又は事業所を有する者であって、町内に設備を設置した者。

(3) 町税を完納している者。

(対象の融資)

第4条 利子補給金の対象となる融資は、令和2年1月1日以前に金融機関より融資実行されたものであり、資金使途が設備資金であるものとする。ただし、太陽光発電事業に伴う融資は除く。

(利子補給金の額及び期間)

第5条 利子補給金の額及び期間は、金融機関の定める償還方法に基づき、第7条の交付決定の日の属する月から2年間に払い込む利子(延滞利息、保証料、手数料は含まない。)相当額とする。

2 利子補給金の対象となる融資の金額及び利率は、15,000千円以下の部分については、金融機関の定める利率から年1%を超える部分とし、15,000千円を超え20,000千円以下の部分については、金融機関の定める利率とする。

3 算定期間は1月1日から12月31日までの期間とする。

(交付申請及び請求)

第6条 利子補給金の交付を受けようとするものは、綾川町新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業振興資金利子補給金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、12月末までに綾川町商工会を経由し、町長に提出しなければならない。

(1) 金銭消費貸借契約証書の写し

(2) 前号の償還明細

(3) 借入の資金使途が設備資金とわかるもの(前号の書類で足りる場合は不要)

(4) 綾川町中小企業者等事業継続支援臨時給付金交付決定通知書の写し

2 資金繰り等の理由で早期に利子補給金を必要とする場合においては、申請書等を6月末までに綾川町商工会を経由して、町長に提出することができる。この場合においては、算定期間は1月1日から6月30日までの期間とし、算定期間が7月1日から12月31日までの期間については、前号と同様の申請の方法とする。

(利子補給金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る事項を審査し、利子補給を行うことが適当であると認めたときは、綾川町新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業振興資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)(以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、中小企業者より請求書を受理したときは、記載の金融機関の口座へ、当該利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金等の措置)

第9条 中小企業者が融資の償還を繰上げ、又は期限を短縮し、若しくは特別な理由により償還期限の延長が認められた場合には、延滞なく中小企業振興資金繰上(延期)償還報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の打切り及び返還等)

第10条 町長は利子補給金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金を打切り、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類の偽造その他不正な手段により、利子補給金の交付を受けたとき

(2) この要綱の規定に違反したとき

(3) その他町長が不適当と認めたとき

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月22日から施行する。

(令和3年4月1日告示第94号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業振興資金利子補給事業実施要綱

令和2年6月22日 告示第113号

(令和3年4月1日施行)