○綾川町中山間地域等人材緊急確保事業費補助金交付要綱

令和2年12月1日

告示第64号

(趣旨)

第1 中山間地域において、農業・農村の活性化を図るため、持続的に農業生産活動に取り組もうとする中山間地域等直接支払(以下「中山間直払」という。)協定が行う農業後継者等の多様な人材確保につながる活動に要する経費について、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、香川県補助金等交付規則(平成15年3月25日付け規則第28号。以下「規則」という。)及び綾川町農林水産業振興事業費補助金交付要綱(平成18年綾川町告示第96号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(事業主体)

第2 この事業の実施主体(以下「事業主体」という。)は、事業を実施する年度において、中山間直払に取り組む(見込みを含む。)協定とする。

(交付の対象、補助率等)

第3 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率等は、別紙1に掲げるとおりとする。

(事業の承認申請)

第4 事業主体は、事業実施計画(様式第1号)を町に提出するものとする。

2 町長は、事業主体から提出された事業実施計画について、事業の実施基準(別紙2)を満たすかどうかを、書類及び必要に応じて行う現地調査等により十分な審査を行うものとする。

3 町長は、事業実施計画の承認を行うときは、あらかじめ知事と協議し、承認を受けなければならない。

4 前2項の規定は、別紙1に掲げる重要な変更により、事業実施計画を変更しようとする場合も準用する。

(事業の承認)

第5 町長は、第4第3項の規定に基づき協議された事業実施計画が、適当と認められ、計画を承認されたときには事業主体に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6 町長は、補助金交付申請書(様式第2号)に知事が必要と認める書類を添え、別に定める日までに知事に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7 町長は、第6の規定に基づく補助金の交付申請を行い、補助金の交付決定があった場合、その内容を事業主体に通知するものとする。

(事業の着手)

第8 事業の実施は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情による場合は、交付決定前に着手することができるものとする。

2 町長は、事業主体が事業に着手したときは、事業主体に必要な指導を行うとともに、事業着手届(様式第3号)を速やかに知事に提出しなければならない。

3 町長は、第1項のただし書による交付決定前の着手に当たっては、事業主体に交付決定前着手を届出させ、事業が適正に行われるよう必要な指導を行うとともに、交付決定前着手届(様式第4号)を速やかに知事に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第9 第7第1項の補助金の交付決定を受けた町長は、別紙1に掲げる重要な変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金変更交付申請書を提出し、その適否が決定されたときは、その内容を事業主体に通知するものとする。

(補助事業の遅延等)

第10 町長は、事業主体において、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業遂行状況を記載した書類を知事に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行状況報告)

第11 町長は、知事が定める期日までに、補助事業遂行状況報告書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(事業の完了)

第12 町長は、事業主体における事業が完了したときは、速やかに報告させるとともに、当該事業実施の適否を確認した後、事業完了届(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(実績報告)

第13 町長は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。

2 第6第2項のただし書により交付の申請をした町長は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第6第2項のただし書により交付の申請をした町長は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(2の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14 町長は、第13第1項の実績報告書を提出し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められ、交付すべき補助金の額が確定したときは、事業主体に通知するものとする。

2 知事は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付して、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内(ただし、町が当該補助金の返還に係る議会の承認を必要とする場合で、かつ、この期限によりがたい場合には、補助金の額の確定通知の日から90日以内で、知事が定める日以内とすることができる。)とする。

3 前項の規定に基づく返還において、期限内に納付がないときは、知事は、当該未納付額について、期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(補助金の交付)

第15 補助金は精算払とする。ただし、必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

2 精算払によって補助金の交付を受けようとする町長は、補助金の額の確定通知を受理した後に、請求書(様式第10号)を知事に提出しなければならない。

3 概算払によって補助金の交付を受けようとする町長は、概算払請求書(様式第11号)に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第16 知事は、規則第9条及び第17条に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

3 知事は、前項の規定に基づき返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年10.95パーセント割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

(財産の管理)

第17 事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。また、取得財産等のうち、取得価額が50万円以上のものについては、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)第11の3の(5)の規定に準じて、財産管理台帳、機械等の利用管理規定、利用簿を整備するものとする。

2 規則第22条第2項ただし書に規定する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、「農林畜水産業関係補助金等交付規則」(昭和31年農林省令第18号)第5条別表に定める期間とする。

3 町長は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

4 知事の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第18 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、補助事業実施年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、第17に規定する取得財産等で処分制限期間を経過しないものは、処分制限期間中、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(事業の監督)

第19 知事は、事業を適正に実施させるために必要があると認めるときは、町長に対し事業に関し報告を求め、又は職員に命じて書類若しくは事業の遂行状況を検査させ、その他必要な指示をすることができる。

(その他)

第20 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

別紙1

補助対象経費

補助率

事業主体及び補助金交付先

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

将来にわたり農業生産活動等を継続するため、多様な人材確保につなげる積極的な活動に要する経費

(別紙2のとおり)

1/2以内

・1事業主体当たり補助上限150千円

・同一事業主体での事業実施は2年まで

・〈事業主体〉

中山間直払協定

・〈交付先〉

・補助金額の増減を伴う事業費の変更

・事業主体の変更

・事業実施内容の追加又は廃止

別紙2 事業の実施基準

1 事業実施期間

事業実施は、原則として事業実施年度内に完了させるものとする。

2 事業の内容、補助対象経費

1) 多様な人材確保につなげる積極的な活動の内容(使途)は、おおむね次のとおりとする。

○集落(の存続)をPRする取組

・資料作成(種類、部)

・説明会開催(参集人数、回(ヵ所))

・ホームページ(又はSNS、以下(HP等))作成、運用(種類、月) 等

○人の呼び込みイベントの開催

・体験イベント開催(回、ヵ所)、募集チラシ作成(種類、部)

・HP等掲載、発信(種類、月)

・オーナー農園等での作物栽培指導(ヵ所、回、月) 等

○移住者受入募集の取組

・マッチングイベント参加(回、人)

・HP等掲載、発信(種類、月)

・「お試し移住」取組(回、人) 等

○移住者の受入体制の整備

・空き家の簡易改修 ※1 (ヵ所)

・拠点施設への情報設備設置 ※1 (ヵ所)

・農機具修繕 ※1 (台) 等

○企業、NPO法人等の誘致活動

・誘致資料作成(種類、部)

・説明会等の開催(参集人数、回(ヵ所))

・地元農産物の高付加価値化打合せ(回、ヵ所)

・HP等掲載、発信(種類、月) 等

○先進事例研究・調査

・講師等を招聘した研修会の開催(参集人数、招聘人数、回)

・先進地調査(回、人) 等

○外国人実習生の受入の調査

・実習生候補者の調査 ※2 (回、ヵ所)

・研修情報の収集(回)

・習慣等の習得(回、人) 等

○その他知事が必要と認めるもの

( )内の単位は、事業見積の際の員数。

(注1) 原則として、事業実施年度に発生し、かつ年度内に支払が完了する部分を補助対象とする。

※1 人材確保の活動に必要なものに限る。なお、改修、設置、修繕後に、人材確保活動への使用が可能となるよう、所有者等との権利移転等の協議を進めること。

※2 調査訪問に要する旅費については、原則として、国内移動分を補助対象とする。

2) 補助対象経費は、次のとおりとする。

区分

内容

1 報償費

・講演、調査、指導、助言、情報提供等に対する謝金

(原則として、協定外の者に対して支払うものに限る)

2 旅費

・講師旅費、集落外活動(イベント、調査)等のための旅費

3 需用費

・消耗品費

・燃料費、光熱水費

・印刷製本費

・広告宣伝費

・事務等手数料

・修繕費

・食糧費(事業実施上特に必要な範囲での会議用弁当、お茶等)

4 役務費

・通信運搬費、HP等運営費

5 使用料及び賃借料

・農用地、建物及び会場(自治会館、集落の拠点施設を除く)、自動車、自転車、事業用機械器具等の賃料及び損料

6 備品購入費

・事業実施に直接必要となる機械器具等購入費

7 保険料

・火災保険その他の損害保険料

(原則として、協定外の者が関わる場合に限る)

3 事業実施の留意点

1) 町は、効率的かつ円滑な事業実施のため、事業主体に対し、次の事項について確認、指導するものとする。

(1) 事業主体が、当該補助事業の実施について、総会等で議決するなど総意により取り組むものであることの確認。

(2) 事業主体が、事業実施に当たり、必要に応じ農地法、建築基準法等各関係法規の定める許認可等を得ることの指導。

2) 事業主体は、当該事業実施が適正かつ効果的なものとなるよう、次の事項について遵守するものとする。

(1) 原材料や各資器材の調達、各役務の発注等については、必要かつ十分な情報収集・協議により適正かつ常識的な価格で実施すること。また、汎用性、使用頻度の多少によっては、購入に拘らず、賃借等での調達を検討すること。

(2) 出納簿等を整備して事業収支を管理するなど、事業費の積算の明確化と区分経理に努めること。また、支出においては、できるだけ他の経理との分離を図るとともに、分離しがたい場合は、補助対象と対象外との区分の根拠を示すこと。

(3) 研修の実施に係る趣旨設定、講師、研修地等の選定、規模の設定等に当たっては、真に、事業主体の属する集落、コミュニティ等での人材確保につながる内容とすること。

(4) 将来にわたって農業生産活動が継続されるよう、当該人材の中山間直払協定への参加など、自律的かつ継続的な体制整備に努めること。

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綾川町中山間地域等人材緊急確保事業費補助金交付要綱

令和2年12月1日 告示第64号

(令和2年12月1日施行)