○綾川町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例
令和4年3月18日
条例第5号
綾川町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成20年綾川町条例第27号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 要介護者の心身の状況等に応じた適切な介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うサービスを提供し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「施設」という。)の管理運営を行うため、介護老人保健施設事業を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 介護老人保健施設あやがわ
(2) 位置 綾川町陶1720番地1
(事業)
第3条 施設が実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション」という。)
(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護」という。)
(3) 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービス(以下「介護保健施設サービス」という。)
(4) 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「介護予防通所リハビリテーション」という。)
(5) 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護(以下「介護予防短期入所療養介護」という。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定は、綾川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年綾川町条例第59号)に定めるところによるものとする。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 施設の利用許可に関する業務
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)の徴収に関する業務
(4) 施設及び施設の設備の維持管理に関する業務
(5) 前号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設の管理上必要と認める業務
(休業日等)
第6条 施設の通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に営業し、又は休業することができる。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用時間)
第7条 施設の通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの利用時間は、指定管理者が町長の承認を得て定める。
(利用対象者)
第8条 施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第7条第3項に規定する要介護者
(2) 法第7条第4項に規定する要支援者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する介護扶助を受ける者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特別な理由があると認める者
(定員)
第9条 施設利用の定員は、次のとおりとする。
(1) 入所者 60人
(2) 通所者 1日につき25人
(利用の許可)
第10条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料等)
第11条 町長は、指定管理者に利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料を支払わなければならない。
3 利用料の額は、次のとおりとする。
(1) 通所リハビリテーション 法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び食事の提供に要する費用として規則で定める額の合計額
(2) 短期入所療養介護 法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額並びに食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用として規則で定める額の合計額
(3) 介護保健施設サービス 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として規則で定める額の合計額
(4) 介護予防通所リハビリテーション 法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び食事の提供に要する費用として規則で定める額の合計額
(5) 介護予防短期入所療養介護 法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額並びに食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用として規則で定める額の合計額
4 前項に定めるもののほか、日常生活に要する費用及び利用者に負担させることが適当と認められる費用の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料を減免することができる。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は施設からの退去を命ずることができる。
(1) 正当な理由もなく施設療養に関する指示に従わないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により施設を利用しているとき。
(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第13条 利用者又は来訪者は、故意又は過失により施設又は施設の設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の綾川町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、この条例による改正前の綾川町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金等の取扱いについては、なお従前の例による。