○綾川町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例施行規則

令和4年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(令和4年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込)

第2条 施設の利用の許可を受けようとする者は、条例第10条の規定により、次に掲げる必要な書類を条例第4条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 利用申込書(入所・短期入所・通所)(様式第1号)

(2) 健康診断書(様式第2号)

(3) 通所リハビリテーション診療情報提供書(様式第3号)

(4) その他指定管理者が必要とするもの

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定による利用申込を受理したときは、速やかに必要な事項を審査の上、利用の可否を決定しなければならない。

2 指定管理者は、条例第9条に規定する定員を超えて利用の許可をしてはならない。

3 指定管理者は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、介護老人保健施設利用決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用の手続)

第4条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第3条各号に掲げる事業の区分に応じ、指定管理者が定める契約書にて契約を締結し、利用開始前に提出しなければならない。

2 利用者は、指定管理者が定める重要事項説明書の内容を十分理解した上で、前項に規定する契約書を提出しなければならない。

(利用時間の承認)

第5条 指定管理者は、条例第7条の規定による利用時間を定めるときは、書面により町長に申請し、承認を得なければならない。

(利用料)

第6条 条例第11条第3項各号の規則で定める額は、別表に定めるところによる。

2 指定管理者は、条例第11条第4項の規定による費用の額を定めるときは、書面により町長に申請し、承認を得なければならない。

(利用料の減免)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者又はその養護をする者から申請があったときは、条例第11条第5項の規定により同条第3項に規定する利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 災害等のため利用料を支払うことが困難であると認められる者

(3) 前号のほか、指定管理者が特に必要と認める者

2 利用料の減免を受けようとする者は、利用料減額(免除)申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、利用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(綾川町介護老人保健施設管理運営規則の廃止)

2 綾川町介護老人保健施設管理運営規則(平成21年規則第2号)は廃止する。

(綾川町介護老人保健施設(多床室)管理運営規則の廃止)

3 綾川町介護老人保健施設(多床室)管理運営規則(平成23年規則第8号)は廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、綾川町介護老人保健施設管理運営規則及び綾川町介護老人保健施設(多床室)管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

項目

単位

介護老人保健施設

(入所)

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

個室

2,006円

2,006円


多床室(2人室)

560円

560円


多床室(4人室)

377円

377円


食費

1,600円

1,600円

630円

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綾川町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例施行規則

令和4年3月18日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)