○綾川町かがわ園芸産地生産力強化対策事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第155号

(趣旨)

第1 この要綱は、かがわ園芸産地生産力強化対策事業費補助金交付要綱(令和3年3月24日付け2生流第69994号)及び、かがわ園芸生産力強化対策事業実施要領(令和3年3月24日付け2生流第69994号、以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、町が交付する補助金に関し、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号。以下「規則」という。)及び、綾川町農林水産業振興事業費補助金交付要綱(平成18年綾川町告示第96号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助率)

第2 第1に規定する事業に要する経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定するとして控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4 町長は、第3の規定により提出された補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、規則第6条に基づき条件を付するものとする。

(補助事業の変更)

第5 事業実施主体は、補助事業に要する経費の配分及び事業の内容について別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の補助事業変更承認申請書を受理したときは、これを審査し又は必要に応じて現地調査等を行い、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付して、その旨を事業実施主体に通知するものとする。

(補助事業の遅延等)

第6 事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行状況報告)

第7 事業実施主体は、補助金の交付の決定に係る年度の11月30日現在において、補助事業遂行状況報告書(様式第3号)を翌月の20日までに町長に提出しなければならない。

(補助事業実績報告)

第8 事業実施主体は、補助事業を完了したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第3の2のただし書きにより交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3の2のただし書きにより交付の申請をした者は、1の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9 町長は、補助事業実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10 補助金の交付は精算払とする。ただし、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

2 精算払によって補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、補助金の額の確定通知を受理した後に、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 概算払いによって補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、概算払請求書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 事業実施主体がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業実施主体が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

2 前項の補助金交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(財産の管理及び処分の制限)

第12 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、規則第22条第2項第4号に規定する財産は、施設又は1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第22条第2項ただし書に規定する期間(以下「処分制限期間」という。)は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間とし、大蔵省令に定めのない財産については、「農林畜水産業関係補助金等交付規則」(昭和31年農林省令第18号)第5条別表に定める期間とする。

3 事業実施主体は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第13 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

ただし、第12に規定する取得財産等で処分制限期間を経過しないものは、処分制限期間中、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第14 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2、第5関係)

区分

経費

補助率

重要な変更

園芸産地体制強化事業

ニーズに対応した園芸作物の生産拡大に必要な機械施設などの条件整備に要する経費

(1) 小規模土地基盤整備

(2) 栽培管理用機械施設

(3) 有機物供給・土づくり機械施設

(4) 集出荷・調整・貯蔵機械施設

(5) 特認機械施設

県費 3分の1以内

町費 15%以内

・事業実施主体の変更

・事業の新設、中止又は廃止

・事業内容の大幅な変更

・当該補助金又は間接補助金の増額を伴う事業費の増加又は事業費の20%を超える増減

さぬき讃フルーツ拡大支援事業のうち生産拡大事業

さぬき讃フルーツの生産拡大に必要な機械施設などの条件整備に要する経費

(1) 県育成品種等への改植等に要する苗木代

(2) 小規模土地基盤整備

(3) 栽培管理用機械施設

(4) 有機物供給・土づくり機械施設

(5) 集出荷・調整・貯蔵機械施設

(6) 特認機械施設

県費 2分の1以内

(ただし受益者1戸当たりの補助金の上限金額は7,500千円とする)

ただし、県費が事業費の3分の1以内の場合は、町費15%以内

さぬき讃フルーツ拡大支援事業のうち経営拡大事業

さぬき讃フルーツの生産拡大に必要な初期費用に要する経費

県費

定額:220千円/10a以内

施設園芸体質強化事業

1 以下の①~③の取組に要する経費

① 栽培温室の補強

② 再生可能エネルギー設備や品質向上効果のある機械施設などの整備

③ ①又は②の取組と一体的に行う遊休施設及び附帯施設の移設・補修

県費 3分の1以内

町費 15%以内

施設野菜生産支援事業

1 産地生産基盤パワーアップ事業を活用して設置するビニール温室(パイプハウス)の施工に要する経費

県費 2分の1以内

生産性を高める畑地化支援事業

1 高品質安定生産を図るための畑地化に要する土壌改良資材経費

県費

定額:10aあたり標準事業費の2分の1相当額以内

町費

定額:10aあたり標準事業費の4分の1相当額以内

輸出拡大対策支援事業

1 輸出相手国の食品衛生基準等に対応した出荷体制の整備に要する経費

2 新たな品質保持技術を活用した輸出試験に要する経費

県費 2分の1以内

(ただし受益者1集団体当たりの補助金の上限金額は200千円とする。)

町費 4分の1以内

(ただし受益者1集団当たりの補助金の上限金額は、100千円と、事業費の2分の1から県費を差し引いた金額の、いずれか低い方の額とする。)


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綾川町かがわ園芸産地生産力強化対策事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第155号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年4月1日 告示第155号