○綾川町子育て支援施設条例施行規則
令和4年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町子育て支援施設条例(平成28年綾川町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 支援施設の運営のため、次の職員を置くことができるものとし、町長は、町職員及び会計年度任用職員をもってこれに充て任命する。
(1) 利用者支援コーディネーター
(2) 児童家庭相談員
(3) その他必要な職員
(職務)
第3条 職員の職務は、条例第3条に定める事業を行うものとする。
(休館日)
第4条 支援施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
施設名 | 休館日 |
子育て支援施設 きらり | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。) |
(利用時間)
第5条 支援施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(使用料)
第6条 支援施設の使用料は、徴収しない。
(利用の条件)
第7条 支援施設を利用しようとする者は、条例第1条に定める設置の目的を尊重し、公共の福祉に反しないように利用しなければならない。
(利用の取消し及び停止)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 利用の条件に違反し、又は町長の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(利用者の責務)
第9条 支援施設を利用しようとする者は、設置の目的を理解し、条例及び規則を守り、関係職員の指示に従い、施設設備等の保全に努めなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長に申し出て町長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、支援施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。