○綾川町農林水産業振興事業(里山再生「竹林対策」事業)補助金実施要領

令和3年4月1日

告示第102号

(目的)

第1条 綾川町農林水産業振興事業(里山再生「竹林対策」事業)補助金(以下「補助金」という。)の交付については、綾川町農林水産業振興事業(里山再生「竹林対策」事業)補助金交付要綱(平成19年告示第150号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(補助の対象区域等)

第2条 交付要綱別表に定める対象区域は、次のとおりとする。

里山再生(竹林対策)事業

(1) 放置された森林であって低下した公益的機能の回復のため森林整備を実施する区域とし、原則として人家、農地、主要公共施設(学校、官公署、病院、道路等)からおおむね50mの範囲内とするが、あらかじめ町長の承認を得た場合には、地形、傾斜等の地理的要因を考慮し、事業の効果が見込まれる一団の土地において対象区域を設定することができるものとする。

(2) 対象区域に森林以外の土地が含まれる場合については、必ず造林事業又は植樹が行われる場合であって、かつ、事業の効果を確実なものにするため、次に掲げる場合であって、かつ、森林以外の土地の面積が森林の土地の面積を上回らないときに限り、当該森林以外の土地についても対象区域にできるものとする。

ア 造林事業又は、植樹を行った後、3年以上継続して再生竹の下刈り等を実施する場合

イ 再生竹の下刈り等と同等の効果が認められる薬剤処理等の処置が確実に行われる場合

ウ 更新伐実施後2年を経過して更新が確実に図れていない林分で造林事業又は植樹を確実に行われる場合

ただし、町長が、地域の事情等に鑑み、特に公共性、又は公益性が高いと認めた場合であって、あらかじめ町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(3) 交付規程に基づき実施する事業については、荒廃竹林整備が人工造林の事業量を超えないものとする。

(4) なお、対象区域に含めようとする森林以外の土地については、事業に着手するまでに、造林事業又は植樹の施行に必要な、他の法令上の手続を了しているものでなければならない。

(事業主体)

第3条 この事業の事業主体は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 森林所有者

(2) 森林組合等(森林組合、生産森林組合、森林組合連合会をいう。以下同じ。)

(3) 特定非営利活動法人等(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる特定非営利活動法人等をいう。以下同じ。)

(4) 森林法施行令第11条第8号に規定する団体(以下「森林所有者の団体」という。)

(5) 森林経営計画の認定を受けた者(以下「森林経営計画策定者」という。)

(6) 特定間伐等促進計画(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)に規定する特定間伐等促進計画をいう。以下同じ。)において特定間伐等の実施主体に位置づけられた者

(7) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により都道府県が公表した民間事業者(以下「民間事業者」という。)

(事業実施)

第4条 事業の実施

協定の締結

(1) 事業主体は、事業に着手する日までに、町長と事業の実施に関する協定を締結しなければならない。

(2) 前号の協定は、事業主体(森林組合等が受託事業により施行するときは、森林組合等も協定に加わるものとする。)と町長の間で締結されたもの(様式第1号)であること。その内容は、木竹の除去など確実に森林の更新が図られる内容を約したものであること。

また、協定書において、特段の定めがない限り、伐採した木竹材等の処分権は、森林所有者に帰属するものとする。

2 補助金の交付申請

(1) 事業主体は原則として事業の終了後、速やかに町長に対して、次により補助金の交付申請を行う。

補助金交付申請書(様式第2号)に総括位置図(造林地の位置を示した5万分の1地形図又はこれに準ずるもの)、施業図(様式第4号)第4条第1項第1号の規定による協定書及び納税対応状況申出書を添付する。

なお、森林組合等が受託する場合、又は請負の場合は、受託契約書、又は請負契約書の写を添付する。

(2) 事業主体は、補助金の交付申請及び受領についての権限を第三者に委任することができる。委任を受けた者(以下「受任者」という。)は、町長に対して、補助金交付申請書(様式第3号)に総括位置図、施業図(様式第4号)第4条第1項第1号の規定による協定書の写し、及び納税対応状況申出書並びに委任状を添付し、補助金の交付申請を行うものとする。

3 補助金事務の取扱い

森林組合長等(森林所有者を除く事業主体の長をいう。以下同じ。)が、他の事業主体の委任を受けて、補助金の交付申請を取り扱う場合には、次により取り扱うものとする。

(1) 補助金交付申請書の作成及び提出

 森林組合長等は、他の事業主体の委任を受けて補助金事務を取り扱う場合には、事業の終了後直ちに現地調査を行い、事業の実行状況を精査した上、事業主体に代わって補助金交付申請書及び施業図を作成するものとする。

 森林組合長等は、補助金交付申請書をとりまとめて施業図を添付の上、町長に提出するものとする。

4 竣工検査

町長は、補助金交付申請のあった事業について、次の規定によるほか、竣工検査内規を定め1施行地ごとに竣工検査(以下「検査」という。)を行う。

(1) 検査は、申請の受理後速やかに1施工地ごとに、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。

(2) 検査の結果、当該施行地が本内規に適合しないものであるときは、竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者に通知するものとする。

(3) 前号の規定により不合格又は一部不合格であるとされた施工地であって、当該年度内における町長の定める一定期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。

(4) 検査調書は、事業終了の翌年度から起算して10年間保存するものとする。

5 補助金の査定

町長は、竣工検査及び下記に基づいて補助金の査定を行う。

(1) 補助金額の算出

 標準経費は、標準単価に事業量を乗じて求める。

 補助金額は、標準経費に交付要綱別表に定める補助率を乗じて求める。

(2) 標準単価

標準単価は次により定めるが、調整率を乗じて求めることもできる。ただし、調整率は補助金総額を予算額の範囲内に調整する1未満の係数とする。

 地方慣行を加味した一般水準の技術により十分成果を期待しうる限度において、事業量及び予算額を勘案して定める。

 事業ごとに付表1「造林事業標準単価構成因子」を基準とする。

付表1 標準単価構成因子

事業内容

構成因子

人工造林

地拵え費、苗木代、苗木運搬費、植付け費、支障木等伐倒費、雑草木除去費

整理伐

支障木竹等伐倒費、搬出集積費

(注1)苗木運搬費とは、仮植地から造林地までの運搬費とする。

(注2)搬出集積費とは、作業ポイントまでの搬出集積を含むものとする。

 造林地の地利級、事業の難易、作業の精粗等にあわせて±20%の範囲内で標準単価を調整するものとして、調整因子を設けることができる。

この場合、調整因子の事項、判定の基準は、町長が定める。

 第3条において補助の対象となる事業に諸掛費を加算することができる。

 人工造林等については、地床、樹種、苗木本数等により造林費が著しく異なるものは、これらを区分して定めることができる。

 階段の設置を伴う造林については、階段の種類別に定めるほか、階段の延長別に定めることができる。

6 補助金の交付決定等

町長は、補助金の査定結果に基づいて、補助金の交付決定、及び補助金の額の確定を同時に行う。

7 補助金受領者に対する条件

(1) 補助金返還

 転用等に係る場合

(ア)にあっては、造林補助事業の完了年度の翌年度から起算して10年以内、(イ)にあっては、当該作業道等に係る造林計画期間内に、次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長にその旨届け出るとともに、当該転用等(転用、用途変更又は伐採除去をいう。以下同じ。)に係る森林等につき、交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(ア) 当該補助事業の施行地の、森林以外の用途への転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が、森林以外の用途へ転用される場合を含む。この項及び(イ)において同じ。)又は、補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為

(イ) 当該補助事業で開設、又は改良等をした作業道等の全部又は一部の転用若しくは用途変更、又は補助目的を達成することが困難となる行為

 消費税仕入れ控除に係る場合

消費税の申告等により当該補助金に係る消費税仕入控除額があることが確定した場合には、その旨をすみやかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて消費税仕入控除税額に相当する補助金を返還すること。

ただし、当該補助金に係る消費税仕入控除税額があることを補助金交付申請書に明らかにして補助金交付申請をし、消費税仕入控除税額に相当する補助金額を減額した補助金の交付を受けた場合には、この限りでない。

(2) 保育管理義務

当該補助事業の施行地については、補植、保育等成林に必要な保育管理を十分に行わなければならない。

(3) 証拠書類の保管

この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、当該補助事業の完了の翌年度から起算して10年間整備保管しなければならない。

(4) 告知義務

補助金代理受領者は事業主体に対し上記の条件を通知しなければならない。

8 補助金の概算払

(1) 補助金の概算払を受けようとする事業主体は、第4条第2項第1号の規定にかかわらず、補助金交付申請書(様式第5号)を提出する。

(2) 事業主体は、補助金の交付申請について、第三者に委任するときは、第4条第2項第2号の規定を準用する。

(3) 町長は、補助金交付申請のあったものについて、これを査定し、かつ、現地調査を行ったのち、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行う。

(4) 補助金の概算払の請求は、補助金交付決定通知を受けたのち、当該年度の1月10日までに町長に対して補助金交付請求書に概算払請求内訳書(様式第6号)を添付して行う。

(5) 町長は補助金の概算払の請求があったときは、これを審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、出来高の補助金相当額の90%を限度として、支払うことができる。

(6) 補助金の概算払を受けた者は、事業終了後速やかに事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出する。

(7) 町長は実績報告書の提出があったときは、第4条第4項による竣工検査の結果に基づいて補助金の額の確定を行う。

9 その他

(1) 第3条に定める森林法施行令第11条第7号に規定する団体(以下「任意団体」という。)から補助金の交付申請があった場合には、次の事項を確認するものとする。

 規約の内容

 構成員の氏名又は名称及び住所並びに代表者等の氏名を記載した名簿の内容

 造林地の森林所有者(森林法第2条第2項に定める森林所有者をいう。)

(2) 町長は、任意団体が事業を実施するに当たっては、次の書類を整備保管するよう指導するものとする。

 議事録

 収入及び支出を明らかにした帳簿

 補助金の受領及び配分についての帳簿

(3) 第4条第2項に定める補助金交付申請書に記載する造林面積及び施業図は、ポケットコンパス等による測量及び図面の利用又は要点間の距離測量による簡易法によることができる。

(4) 植栽樹種は、すぎ、ひのき、まつ類、くぬぎ類、有用広葉樹及び土壌改良木とする。ただし、その他町長が適当と認めた植栽樹種については、この限りでない。また、これらの苗木については、原則として香川県林業用種苗需給調整協議会で調整を行った苗木とする。

(5) 事業主体は、当該造林地については原則として一定期間森林保険に加入するものとする。

(6) 町長は、事業の円滑な実施を図るため、関係行政機関及び関係団体等との密接な連携の下に必要な助言、指導を行うものとする。

(7) 本要領により難い事項については町長の承認等を受けるものとする。

(助成)

第5条 町は、予算の範囲内において、交付要綱及びこの要領の定めるところにより事業を実施するために要する別表に掲げる経費について、補助することができる。

この要領は令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業の種類

事業区分

事業内容

里山再生(竹林対策)事業

人工造林

荒廃した竹林であって林種転換を図る林分で森林の造成を目的として苗木の植え付け、種子の播付け、施肥、特殊地拵え、その他これらに準ずる作業を行う事業とする。

補助対象は、林床整備、地拵え、苗木や樹木の植え付け、播種、施肥(石灰及び稲わらの施用を含む)、特殊地拵造林における前生木竹の伐倒・除去に要する経費及び諸掛費とする。

整理伐

天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的としてⅩⅧ齢級以下の林分で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、及びこれに伴う作業を行う事業とする。

補助対象は、不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒、搬出集積、巻枯らしに要する経費及び諸掛費とする。

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綾川町農林水産業振興事業(里山再生「竹林対策」事業)補助金実施要領

令和3年4月1日 告示第102号

(令和3年4月1日施行)