戸籍、住民票ならびに関連事項の証明等(郵送請求含む)

公開日 2023年07月13日

戸籍

戸籍は、各人の出生、婚姻、転籍、死亡などを記録し、夫婦、親子の関係を公証する大切なものです。この戸籍を置いてある場所を本籍地といいます。

 

 

 

戸籍の届出一覧

種 類 届出人 届出期間 必要なもの
出生届 父または母 生まれた日から14日以内

●印鑑 (令和3年9月から押印は任意になりました)

●出生証明書(出生届についています。)

●母子健康手帳

●被保険者証(国民健康保険加入世帯)

死亡届 親族 死亡の事実を知った日から7日以内

●死亡診断書(死亡届についています。)

●印鑑(令和3年9月から押印は任意になりました)

婚姻届 夫または妻 期間の定めはありません。(届出によって法律上の効力が発生します。)

●夫婦(一方は旧姓)印鑑(令和3年9月から押印は任意になりました)

●本籍が他の市町村の場合は戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)

●官公署が発行した写真入りで有効期限内の本人確認書類

離婚届 夫または妻

○調停離婚の場合

調停成立(または審判等確定)の日から10日以内

○協議離婚の場合

期間の定めはありません。(届出によって法律上の効力が発生します。)

●印鑑 (令和3年9月から押印は任意になりました)

●本籍地が他の市町村の場合は戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)

●官公署が発行した写真入りで有効期限内の本人確認書類

※上記のほかに、転籍届、認知届、養子縁組(離縁)届、入籍届、分籍届、氏・名の変更届、帰化届などがあります。

※養子縁組(離縁)届の際にも本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した写真入りで有効期限内の本人確認書類が必要となります。

※土・日、祝日、夜間の各種戸籍の届出は、本庁および綾上支所で受け付けしています。尚、綾上支所については、夜間は受付できません。

 

戸籍関係証明書の請求

戸籍の全部(個人)事項証明書(戸籍謄・抄本)など戸籍関係の証明は、本籍地の市区町村に請求してください。任意代理人が申請する場合は委任状が必要です。(遺産相続のための法定相続人による請求など、権利行使を目的とした第三者による請求の場合は、委任状は不要です。)また、郵便で請求する場合は、手数料と返信用封筒(切手貼付)を同封の上、請求してください。

 

郵便で戸籍等の証明の請求 ※令和4年1月11日から戸籍附票の記載内容が変更になります

郵送で戸籍・除籍・改製原戸籍・附票・身分証明書・住民票・除票の請求ができます。下記の添付ファイルをご覧の上、ご利用ください。

戸籍謄抄本等交付申請書

 

委任状.pdf(119KB) 郵送請求方法.pdf(238KB) 申請書記入例.pdf(126KB) 郵送請求申請書.pdf(110KB)

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お問い合わせ

住民生活課
TEL:087-876-1114