公開日 2023年04月01日
○水洗化工事
下水道の処理開始をお知らせした区域に建物を所有する方で、くみ取り便所のお宅は、処理区域となった日から3年以内に水洗便所に改造し、台所や浴室などからの排水を下水管に接続する工事をしてください。
合併・単独浄化槽をお使いの場合も、すみやかに工事をしてください。なお、浄化槽廃止の手続きが必要になります。
○指定工事店制度
住宅の新築・改造時の下水道工事を行う場合は、あらかじめ町に工事の申請が必要になります。
綾川町では、<指定工事店制度>をとっています。 届出・工事等は指定店でないと行えませんのでご注意下さい。
指定工事店は、町に対する必要書類の作成、届出などの手続きを皆様に代わって行います。