公開日 2024年04月01日
後期高齢者医療制度は75歳以上の人と65歳から74歳で一定の障がいを持つ人を対象とした医療制度です。
75歳になると国民健康保険や被用者保険(組合健保、協会健保、共済など)の資格がなくなり、後期高齢者医療制度に加入することになります。
◆新たに後期高齢者医療制度の被保険者証が1人1枚交付されます。
(誕生月の前月に、香川県後期高齢者医療広域連合から本人宛に郵送されます。)
マイナンバーカードと被保険者証の一体化について
令和6年12月2日以降、現行の「被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証」(以下「被保険者証等」という。)は、新規に発行できなくなり、「マイナ保険証」※1を被保険者証等として御利用いただくようになります。
※1「マイナ保険証」とは、被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
詳しくは、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
●香川県後期高齢者医療広域連合 ホームページ「マイナンバーカードと被保険者証の一体化について」
◆医療費の1割、2割、現役並み所得者は3割を被保険者本人が負担します。
◆保険料は被保険者それぞれから徴収します。
後期高齢者医療制度のしくみ
都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が保険者の役割を果たし、町と事務を分担しながら運営を行います。
広域連合が行うこと |
町が行うこと |
・被保険者の資格管理 ・医療を受けたときの給付 ・保険料の決定 ・保健事業の計画、啓発活動 など |
・被保険者証などの引渡し ・各種申請書の受付 ・保険料の徴収 ・保健事業の実施 ・窓口における相談 など |
対象者
75歳以上の方・・・・75歳の誕生日から対象になります。加入手続きは不要です。
※ただし、生活保護を受けている方は対象になりません。
65歳から74歳で一定の障がいがある方‥‥任意加入。役場保険年金課または綾上支所住民係で申請が必要です。
障害認定による加入・撤回はいつでもできます。
障害認定による資格取得日は、申請して認定を受けた日になります。
一定の障がいとは |
・国民年金法等における障害年金証書1・2級 ・身体障害者手帳1~3級および4級の一部 ・精神障害者保健福祉手帳1・2級 ・療育手帳「A」「Ⓐ」 |
後期高齢者医療制度による窓口での自己負担について(令和4年10月1日から)
自己負担(一部負担)金について
◆ 区分I ・区分II・一般Iの方 ・・・・・・・・・ 1割
◆ 一般IIの方 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2割
◆ 現役並みI・現役並みII ・現役並みIIIの方 ・・・ 3割
区分I |
1割 |
被保険者の世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の色々な所得金額(年金所得は控除額を80万円(所得金額に給与所得が含まれる場合はさらに上限10万円を控除する)として計算。)が0円になる被保険者 または、老齢福祉年金を受給されている被保険者 |
区分II |
1割 |
被保険者の世帯全員が住民税非課税で、区分Iに該当しない被保険者 |
一般I |
1割 |
(1)住民税課税世帯で、負担割合が2割、3割に該当しない被保険者 (2)住民税課税所得が145万円以上で、下記の【1】【2】の両方に該当する被保険者及び同じ世帯の被保険者 【1】昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者 【2】【1】の方を含む世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下 |
一般II |
2割 |
課税所得28万円以上~145万円未満かつ「年金収入」+「その他の合計所得」が単身世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の世帯の場合は、その合計が320万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 |
現役I |
3割 |
住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者及び同一世帯に属する被保険者 |
現役II |
3割 |
住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 |
現役III |
3割 |
住民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 |
※医療機関等の窓口では、自己負担割合に応じた自己負担額を支払っていただきます。
【後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて】
令和4年10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、現役並所得者(窓口負担割合3割)を除き、一定以上の所得のある方の窓口負担割合が2割になります。
詳しくは、香川県後期高齢者医療広域連合ホームページや厚生労働省ホームページをご覧ください。
●香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ 「窓口負担割合の見直しについて」
●後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて(厚労省リーフレット)
高額療養費制度について
1か月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」として支給されます。(入院時の食費や差額ベッド代等の保険適用外の負担金額は含みません。)
高額療養費に該当した際には、申請書をお送りしますので、必要事項を記入のうえ、役場保険年金課または支所住民係へ提出してください。
一度申請いただくと、その後は申請された口座に自動的に支給されます。振込先の口座の変更がない限り、再度申請する必要はありません。
自己負担の限度額
区分 |
自己負担限度額(月額)※1 |
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個人の限度額(外来のみ) |
世帯の限度額(外来+入院) |
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現役並み |
現役III |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 《140,100》※2 |
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現役II |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 《93,000円》※2 |
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現役I |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 《44,400円》※2 |
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一般II |
1 18,000円 2 6,000円+(総医療費が30,000円を超えた分の10%を加算) 1または2の低い方を適用 ※4 《144,000円》※3 |
57,600円 《44,400円》※2 |
|
一般I |
18,000円 《144,000円》※3 |
57,600円 《44,400円》※2 |
|
区分II |
8,000円 |
24,600円 |
|
区分I |
8,000円 |
15,000円 |
※1 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く。)は、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療保険の二つの制度にまたがるため、自己負担限度額は、表中の限度額の半額になります。
※2 過去12か月以内に高額療養費(外来+入院)の支給を3回以上受けている場合、4回目からの限度額は<>内の限度額に変わります。
※3 1年間(8月~翌年7月)のうち、一般区分、区分Iまたは区分IIであった月の外来の自己負担については、合計して【144,000円】が年間の上限額となります。
※4 一般IIの自己負担限度額の2は2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の配慮措置です。
限度額適用認定証等の発行について
◆「区分I」、「区分II」に該当する方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
◆「現役I」、「現役II」に該当する方には、 申請により「限度額適用認定証」を発行します。
この認定証を保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示していただくと、窓口でのお支払いが表中の自己負担限度額までになります。
ご自分の負担区分がわからない場合は、役場保険年課(電話087-876-1593)へお問い合わせください。
限度額認定証等の発行の対象となる方は、印鑑と被保険者証をご持参のうえ、役場保険年金課または支所住民係で申請してください。
負担区分は毎年(年度途中で世帯構成が変更になった場合を含む。)見直されます。
入院時の食費の負担額
入院したときは医療費とは別に、下記の食費(1食あたり)の自己負担が必要です。
区 分 |
食費(1食当り) |
|
一般・現役並み |
490円 |
|
区分 II |
過去1年の入院日数が90日以下 |
230円 |
過去1年の入院日数が91日以上 |
180円※1 |
|
区分 I |
110円 |
区分 I ・IIの方は、入院の際に医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
※1 過去1年間で区分 II の認定を受けている期間の入院日数が91日以上の場合、申請することで申請日の翌月から180円の食費が適用されます。
療養病床に入院したときの負担額
療養病床に入院したときは医療費とは別に、下記の食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の自己負担額が必要になります。ただし、指定難病患者については居住費の負担はなく、食事は一般病床と同様になります。
区 分 |
食費(1食当り) |
居住費(1日当り) |
|
一般・現役並み |
490円 |
370円 |
|
区分 II |
230円 |
||
区分 I |
|
140円 |
|
老齢福祉年金受給者等
|
110円 |
0円 |
区分 I ・IIの方は、入院の際に医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
高額医療・高額介護合算制度について
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に後期高齢者医療保険と介護保険の両方で、自己負担がある世帯のうち、自己負担の合算額から下表の自己負担限度額を差し引いた金額が501円以上となった場合、限度額を超えた部分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。該当する方は1年ごとに申請が必要です。
高額医療・高額介護合算療養費に該当する方には、2月下旬頃に申請書類等をお送りします。
区 分 |
自己負担限度額(年額) |
|
現役並み |
現役III (課税所得 690万円以上) |
212万円 |
現役II (課税所得 380万円以上) |
141万円 |
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現役I (課税所得 145万円以上) |
67万円 |
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一般I・一般II |
56万円 |
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区分 II |
31万円 |
|
区分 I |
19万円 |
特定疾病療養費受療証について
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)の療養を受ける方は、その疾病の治療に関し、一医療機関につき限度額が月額1万円になる「特定疾病療養受療証」を交付します。
該当する疾病は次のとおりです。
1) 人工透析を必要とする慢性腎不全
2) 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固VIII因子障害または先天性血液凝固IX因子障害(いわゆる血友病)
3) 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
※ 他の医療保険制度で「特定疾病療養受療証」を持っていた方も、後期高齢者医療保険制度に加入したときは、役場保険年金課または支所住民係で申請が必要です。
葬祭費について
被保険者が亡くなられたとき、申請により葬祭を行った方に対し葬祭費(3万円)が支給されます。
申 請 場 所 |
役場保険年金課または支所住民係 |
申請に必要なもの |
・葬祭費支給申請書(町窓口にあります。) ・葬祭を行ったことを確認できる書類(会葬礼状、火葬許可証など) ・葬祭を行った方の預金通帳など口座番号と名義人の確認ができるもの |
交通事故等にあったとき
交通事故や傷害事件など、第三者の行為によってケガや病気をした場合、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度において一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に請求をすることになりますので、医療機関を受診する際には、必ず広域連合又は役場保険年金課に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届出に必要なもの |
・保険者証 ・印鑑 ・事故証明書 など |
※ どんなに小さな交通事故でも警察に届けて「事故証明書」をもらいましょう。
保険料について
◆保険料は均等割額(応益割)と所得割額(応能割)の合計となり、被保険者が個々に納めます。
保険料率は県内すべての市町で同じです。
(賦課限度額は80万円です。ただし、令和5年度までに資格を取得している方は73万円。)
【均等割額】・・・・・54,000円(令和6年度)
【所得割額】・・・・・基礎控除後の総所得金額等×所得割率(10.41%)
◆低所得者の軽減・・・・・世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額で判定します。
対象者の令和6年度所得要件 |
均等割の軽減 |
|
令和6年度(2024年度) |
||
軽減の割合 |
軽減後の均等割額 |
|
43万円+ |
7割 |
16,200円 |
43万円+ |
5割 |
27,000円 |
43万円+ |
2割 |
43,200円 |
・賦課期日(4月1日)の世帯状況で判定します。
・65歳以上の方は、公的年金所得について最大15万円を控除します。
※一定の給与所得がある方と公的年金等の所得がある方
◆被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった方の保険料は、激変緩和を図るため所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
既に77歳に到達している方はこの軽減は適用されません。76歳以下の方は、77歳に到達する前月分までこの軽減が適用され、77歳になった月分からはこの軽減が適用されなくなります。
保険料の納付について
75歳になられた方や転入など新規に資格取得された方は、当初、町役場から送られる納付書によって保険料を納めていただきます。その後の納付は受給している年金の金額、種類等によって変わります。
◆特別徴収
原則として、年金額が年額18万円以上の年金受給者は年金から天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料が、年金額の1/2を超える場合は普通徴収となります。
◆普通徴収
特別徴収の対象とならない方や、その他の事情により特別徴収されない方については、口座振替や納付書で納付していただくことになります。
保険料の納付方法の変更について
保険料を年金から天引きされている方のうち、口座振替による納付をご希望の方は、町指定金融機関等に口座振替依頼書を提出していただき、その本人控をご持参のうえ、税務課窓口で納付方法の変更をお申出ください。
年1回は健康診査を受けましょう
糖尿病などの生活習慣病を早期に発見するためには、定期的な健康診査が重要です。
後期高齢者医療制度の被保険者の方の健康診査は、毎年町から健康診査のご案内のお知らせをしていますので、年1回は必ず受診し、生活改善に生かしましょう。