町議会のしくみ

公開日 2024年01月18日

定例会と臨時会

町議会には毎年定期的に開催される「定例会」と、必要に応じてその都度開催される「臨時会」があります。綾川町議会の定例会は、町の条例により年4回開催されると決められています。(概ね3月、6月、9月、12月に開催)
定例会や臨時会の会議においては、はじめに会期が定められ、原則としてその期間中に本会議や委員会を開いて議案の審議などを行います。

本会議と委員会

議会においては、議員全員によって構成される本会議のほかに、本会議に先立って詳細な審査を行う委員会が設けられています。本会議では、議会に提出された議案の議決など、議会としての最終的な意思決定が行われます。一方、議会の審議事項は複雑多岐にわたり、本会議だけでは十分な審議と能率的な処理がむずかしいので、審議事項を専門化、分化し、おのおのの部門ごとに調査、審議をするのが委員会です。
委員会には、常時設置している常任委員会と、特定の案件を審議するために設置される特別委員会があります。綾川町議会の常任委員会には、総務常任委員会、建設経済常任委員会、厚生常任委員会の3つがあり、議員は必ずいずれかの常任委員会に所属しています。また、これらとは別に議会の運営をスムーズにするための議会運営委員会があり、会期や議事日程、運営方法などについて協議します。

議会の役割

町議会の役割(権限)には、議決、調査、同意、意見書の提出、請願受理などさまざまなものがあります。

 

議決

議案を審議し、その可否について決定することを議決といいます。議決は議会本来の仕事でそのため議会は議決機関といわれています。議会が議決する案件は条例の制定改廃や予算など法律で定められています。

 

同意

副町長や教育委員など町長が選任する重要な人事は、議会の同意を得る必要があります。

 

意見書の提出・決議

住民の日常生活に関係のある事柄について、国会や関係行政庁に意見書を提出したり、政治問題などについて議会の意思を明らかにするため決議を行うことができます。

 

請願・陳情の調査

町政についての要望は議会や町の執行機関に提出することができます。議会に提出される場合、議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」といいます。受理された請願や陳情は議会で審査します。

 

議会事務局

議会事務局は、本会議や委員会の準備、運営を補助したり、議員活動のための調査のほか会議録の作成などの事務をしています。

お問い合わせ

議会事務局
TEL:087-876-0733