ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭等医療費支給制度
平成28年8月より助成方法が「償還払い」から「現物給付」に変更になりました。
綾川町内に住民票があり、医療保険に加入している方で、ひとり親家庭の親と子などを対象に、健康保険が適用になる医療費(自己負担分)の助成を行います。ただし、本人や同居の家族の所得が一定基準を超える方は、助成を受けられません。
対象となる方
所得制限以下の方で、次に該当する方
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父母のない児童
- 父母のない児童(弟、妹)を扶養する姉兄など
※児童の対象年齢は、原則として18歳に達した日以後の最初の3月31日までです。
※お子様が子育て支援医療費支給制度の助成を受けられている場合、小学校就学よりひとり親家庭等医療への申請が必要です。
手続きの方法
新しく対象となる方は、手続きに必要な書類を添えて、役場保険年金課または支所住民係で手続きをして、受給資格者証の交付を受けてください。
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 振込先通帳
- ひとり親家庭などを証明するもの(児童扶養手当証書など)
- 住民税所得・課税証明書(転入などで綾川町に課税情報がない方)
受給資格の変更・喪失の届出について
- 氏名、住所、加入している健康保険証の種類や記号・番号等、受給資格証の記載内容に変更があったとき
- 綾川町外へ転出するとき(受給資格証を返納してください。)
- 医療費の助成を受ける資格を失ったとき
助成の範囲
保険診療の自己負担額(高額療養費、附加給付金、入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額は除く)を助成します。
※交通事故などの第三者行為による医療費、学校内での傷病などで日本スポーツ振興センター災害給付制度が適用される医療費は助成対象外となります。
病院などにかかるとき
★県内の病院にかかるときは、医療機関の窓口で健康保険証と綾川町医療費受給資格証を提示してください。入院時食事療養費に係る標準負担額及び自費診療分以外は無料で受診できます。
※一部保険の種類により立替払いとなる場合があります。
★県外の病院にかかるとき、接骨院等は、立替払いとなりますので、健康保険証を提示して、自己負担額をお支払ください。
医療費の請求
★医療費受給資格証を提示しないで自己負担額を支払ったとき
※県内の医療機関等を受診した場合・・・医療費支給申請書にかかった医療機関ごとに1ヶ月単位で証明を受け、保険年金課または支所住民係に申請してください。
※県外の医療機関等を受診した場合・・・県外のため医療機関の証明が難しい場合は、医療費支給申請書に領収書を添えて申請してください。