子育て支援医療費支給制度

公開日 2022年04月01日

子育て支援医療費支給制度(乳幼児医療費含む)

令和4年4月より対象年齢を今までの中学校卒業年齢から高校卒業年齢までに拡充しました。

 

綾川町内に住民票がある高校卒業年齢までの子どもに対し、医療保険が適用になる医療費(自己負担分)の助成を行います。

 

 

対象となる方

  • 子どもの住民票が綾川町にあること
  • 医療保険に加入していること
  • 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども

 

手続きの方法

新しく対象となる方は、手続きに必要な書類を添えて、役場保険年金課または支所住民係で手続きをして、受給資格者証の交付を受けてください。

 

手続きに必要なもの

  • 子どもの健康保険証
  • 保護者の振込先通帳

 

交付申請書.pdf[PDF:102KB]

 

受給資格の変更・喪失の届出について

  • 氏名、住所、加入している健康保険証の種類や記号・番号等、受給資格証の記載内容に変更があったとき
  • 綾川町外へ転出するとき(受給資格証を返納してください。)
  • 医療費の助成を受ける資格を失ったとき

 

受給者証変更届.pdf[PDF:90.3KB]

 

助成の範囲

保険診療の自己負担額(高額療養費、附加給付金、入院時食事療養費に係る標準負担額は除く)を助成します。

※交通事故などの第三者行為による医療費、学校内での傷病などで日本スポーツ振興センター災害給付制度が適用される医療費は助成対象外となります。

 詳しくはこちらをご覧ください。福祉医療が使用できない場合のケガについて[PDF:437KB]

 

 

病院などにかかるとき

★県内の病院にかかるときは、医療機関の窓口で健康保険証と綾川町医療費受給資格証を提示してください。入院時食事療養費に係る標準負担額及び自費診療分以外は無料で受診できます。

※一部保険の種類により立替払いとなる場合があります。

★県外の病院にかかるとき、接骨院等は、立替払いとなりますので、健康保険証を提示して、自己負担額をお支払ください。

 

 

医療費の請求

 ★医療費受給資格証を提示しないで自己負担額を支払ったとき

  ※県内の医療機関等を受診した場合・・・医療費支給申請書にかかった医療機関ごとに1ヶ月単位で証明を受け、保険年金課または支所住民係に申請してください。

  ※県外の医療機関等を受診した場合・・・県外のため医療機関等の証明が難しい場合は、医療費支給申請書に領収書を添えて申請してください。

医療費支給申請書(子・ひ・重).pdf[PDF:81.4KB]

医療費支給申請書(接骨院等).pdf[PDF:74KB]

 

適正受診のお願い

 綾川町では、子育て家庭の経済的負担を軽減し、お子様の健康保持と健全な育成を図るため、子育て支援医療費助成として、お子様の保険診療の自己負担額の助成を実施しています。この制度を支える財源は、みなさまの税金でまかなわれております。限られた財源を有効活用できるよう、日頃から適正受診へのご協力をお願いいたします。

 

 

緊急性がない休日・夜間の受診は控えましょう

 

 休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高いお子様を受け入れるためのものです。休日や夜間などの時間外に受診しようとする際は、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。緊急性がない場合、休日や夜間の受診は控えましょう。 

 

かかりつけ医をもちましょう

 

 1つの病気で複数の医療機関を受診するのではなく、まずは、お子様の健康状態をよく知る「かかりつけ医」をもちましょう。適切な診療を受けることができます。

 

 

ジェネリック医薬品を活用しましょう

 

 新薬と同等の効き目で価格の安いジェネリック医薬品を活用することで、自己負担が軽減されるだけでなく、医療費全体の抑制につながります。利用の検討をお願いします。

 

 

子ども医療電話相談を活用しましょう

 

 夜間・休日のお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診察を受けたほうがいいのかなど判断に迷ったときに、看護師への電話による相談ができる窓口として「子ども医療電話相談」があります。お子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。

 

プッシュ回線及び携帯電話から 局番なしの #8000番

ダイヤル回線電話、IP電話、光電話から ☎096-364-9999

    相談時間  平日 19時~翌朝8時まで

          土曜 15時~翌朝8時まで

          日・祝 8時~翌朝8時まで

お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593