公開日 2011年07月25日
一般世帯の資格(公営住宅)
公営住宅に申込まれる方は、次のすべてに該当していることが必要です。
(1)町内に住所(入居指定日より3ヶ月以前に住民登録)又は勤務場所を有している方
(2)住宅に困窮している方
(3)同居親族又は同居しようとする親族のいる方
婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様な事情にある方(同一の住民票で続柄が未届の夫・妻となっている方)を含みます。
入居指定日から3ヶ月以内に結婚する予定の方を含みます。ただし、結婚されなかった場合は、入居者資格を失います。
(4)世帯の収入(月収額)が所定の基準に該当している方
申請者と同居親族全員の所得を合算し、諸控除金額を差引いた月収額が次の基準に該当している方
・ 原則階層世帯・・・・・158,000円以下
・ 裁量階層世帯・・・・・214,000円以下 (※)
(5)申請者と同居親族全員が町税等を滞納していない方
(6)申請者と同居親族全員が暴力団員でない方
(7)申請者又は同居しようとする者の名義の持ち家を所有、共有していない方
(8)家族を不自然に分離又は集合していない方
単身入居条件(公営住宅)
単身で申込みできる方は、上記一般世帯の資格の(3)を除いた各号の条件を満たし、かつ、次のいずれかの条件に該当する方です。八坂団地高齢者向住宅10戸は、高齢者(60歳以上)の入居を優先します。
(1)満60歳以上の方(ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、60歳以上に該当する者として取扱います。)
(2)身体障害者(身体障害者手帳1~4級)の方
(3)精神障害者(精神障害者手帳1~3級)の方
(4)知的障害者(精神障害者手帳1~3級の方と同程度に相当する)の方
(5)戦傷病者手帳(恩給法別表第1号表の2の特別項症~第6項症又は同法別表第1号表の3の第1款症)の交付を受けている方
(6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により医療給付に関する厚生労働大臣の認定を受けている方
(7)生活保護受給者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている方
(8)海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方
(9)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に規定するハンセン病療養所入所者等
(10)配偶者からの暴力被害者の方(条件に該当する方)
特定公共賃貸住宅
特定公共賃貸住宅に申込みできる方は、上記一般世帯の資格の(1)と(4)を除いた各号の条件を満たし、かつ、次の条件に該当する方です。
申請者と同居親族全員の所得を合算し、諸控除金額を差引いた月収額が次の基準に該当している方
・ 158,000円以上487,000円以下
(※) 裁量階層世帯とは、次のいずれかに該当する世帯をいいます。
- 申請者が60歳以上であり、かつ、同居親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方からなる世帯(ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、60歳以上に該当する者として取扱います。)
- 同居者に小学校就学前の方がいる世帯
- 申請者又は同居者に身体障害者(身体障害者手帳1~4級)の方がいる世帯
- 精神障害者(精神障害者手帳1,2級程度)の方がいる世帯
- 知的障害者(4.精神障害者世帯に規定する精神障害の程度に相当する程度)の方がいる世帯
- 戦傷病者手帳(恩給法別表第1号表の2の特別項症~第6項症又は同法別表第1号表の3の第1款症)の交付を受けている方がいる世帯
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
- 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯
- ハンセン病療養所入所者等の方がいる世帯