町営住宅所得金額の計算方法と各種控除 (令和3年7月~)

公開日 2021年06月25日

給与所得者の場合

  1. 現在の勤務先から丸1年分の源泉徴収票の発行を受けている方
    ⇒給与所得控除後の金額が所得金額となります。
  2. 現在の勤務先で数ヶ月(1年未満)働いている方
    ⇒(例)5ヶ月間勤務している場合
    年間総収入金額 = 賞与を除く5ヶ月間の収入(※)÷ 5 × 12 + 賞与
    (※)1ヶ月に満たない月は含みません。

 

 年間総収入金額を所得金額になおす計算

年間総収入金額(円) 所得金額(円)
550,999 まで  0
551,000 ~ 1,618,999 年間総収入金額 - 550,000
1,619,000 ~ 1,619,999 1,069,000
1,620,000 ~ 1,621,999 1,070,000
1,622,000 ~ 1,623,999 1,072,000
1,624,000 ~ 1,627,999 1,074,000
1,628,000 ~ 1,799,999 下記の例により算出した金額(A) × 2.4 + 100,000
1,800,000 ~ 3,599,999 下記の例により算出した金額(A) × 2.8 -   80,000
3,600,000 ~ 6,599,999 下記の例により算出した金額(A) × 3.2 - 440,000

 【例】 年間総収入金額が2,386,998円の場合

  1. 年間総収入金額を4で割る
    2,386,998 ÷ 4 = 596,749
  2. 1,000円未満の端数を切り捨てる
    → 596,000 … (A)
  3. 所得金額
    所得金額 = 596,000 × 2.8 - 80,000 = 1,588,800円

 

事業所得者の場合

所得金額 = 年間総収入金額 - 税法上の必要経費

 

年金受給者の場合

  1. 年金を受給し始めて1年以上経っている方
    ⇒ 支払元からの源泉徴収票記載の支払金額が収入金額となります。
  2. 年金を受給し始めて1年未満の方
    ⇒ 年金証書記載の年金支給額が収入金額となります。

 

 公的年金等に係る雑所得の計算

受給者の年齢 公的年金等の収入金額の合計(円) 所得金額(円)
65歳以上の方   1,100,000まで 0
1,100,001 ~ 3,299,999 収入金額 - 1,100,000
3,300,000 ~ 4,099,999 収入金額 × 0.75 - 275,000
65歳未満の方   600,000まで 0
600,001 ~ 1,299,999 収入金額 - 600,000
1,300,000 ~ 4,099,999 収入金額 × 0.75 - 275,000

 

所得金額から差引く各種控除

控除名 控除対象者 控除金額

ア.特別控除

(基礎控除の
振替)

  •  申請者又は同居親族(同居しようとする親族を含む)で給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方

1人につき

10万円

(その方の所得が
10万円未満の場合
はその所得金額)

イ.同居扶養控除

次のいずれかの方

  • 申請者本人を除く同居(又は同居しようとする)親族
  • 同居親族以外の方で、所得税法上の扶養控除の
    対象として認められている親族
     

1人につき

38万円

ウ.特定扶養控除
  • 所得税法上の扶養親族で、年齢16歳以上23歳未満
    の方(配偶者を除く)
     

1人につき

25万円

エ.老人扶養控除等
  • 所得税法上の扶養親族又は控除対象配偶者で、年齢
    70歳以上の方
     

1人につき

10万円

 

 

オ.寡婦控除

(ひとり親控除
に該当する方を
除く)

 

  夫と離婚した後婚姻をしていない方で扶養親族を有する方のうち、合計所得額が
   500万円以下の方(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいる
   場合は除く)
 

1人につき

27万円

(その方の所得
から特別控除額を
控除した残額が
27万円未満の
場合はその残額)

  ・夫と死別した後婚姻をしていない方(夫の生死が不明の方を含む)のうち、合計
   所得額が500万円以下の方(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる
   方がいる場合は除く)
 

カ.ひとり親控除

  ・現に婚姻していない方(配偶者の生死が不明の方を含む)であって、生計を一に
   する子があり、かつ、合計所得額が500万円以下の方(事実上婚姻関係と同様
   の事情にあると認められる方がいる場合は除く)

1人につき

35万円

(その方の所得
から特別控除額を
控除した残額が
35万円未満の
場合はその残額)

キ.障害者控除

(特別障害者控除)

  • 心身障害者で手帳などを交付されている方
    (身障者手帳1・2級、戦傷病者手帳特別項症~第3
    項症、療育手帳(A)A、精神障害者福祉手帳1級等)

1人につき27万円
(1人につき40万円)

 
 

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建設課
TEL:087-876-5280