公開日 2021年06月25日
給与所得者の場合
- 現在の勤務先から丸1年分の源泉徴収票の発行を受けている方
⇒給与所得控除後の金額が所得金額となります。 - 現在の勤務先で数ヶ月(1年未満)働いている方
⇒(例)5ヶ月間勤務している場合
年間総収入金額 = 賞与を除く5ヶ月間の収入(※)÷ 5 × 12 + 賞与
(※)1ヶ月に満たない月は含みません。
年間総収入金額を所得金額になおす計算
年間総収入金額(円) | 所得金額(円) |
---|---|
550,999 まで | 0 |
551,000 ~ 1,618,999 | 年間総収入金額 - 550,000 |
1,619,000 ~ 1,619,999 | 1,069,000 |
1,620,000 ~ 1,621,999 | 1,070,000 |
1,622,000 ~ 1,623,999 | 1,072,000 |
1,624,000 ~ 1,627,999 | 1,074,000 |
1,628,000 ~ 1,799,999 | 下記の例により算出した金額(A) × 2.4 + 100,000 |
1,800,000 ~ 3,599,999 | 下記の例により算出した金額(A) × 2.8 - 80,000 |
3,600,000 ~ 6,599,999 | 下記の例により算出した金額(A) × 3.2 - 440,000 |
【例】 年間総収入金額が2,386,998円の場合
- 年間総収入金額を4で割る
2,386,998 ÷ 4 = 596,749 - 1,000円未満の端数を切り捨てる
→ 596,000 … (A) - 所得金額
所得金額 = 596,000 × 2.8 - 80,000 = 1,588,800円
事業所得者の場合
所得金額 = 年間総収入金額 - 税法上の必要経費
年金受給者の場合
- 年金を受給し始めて1年以上経っている方
⇒ 支払元からの源泉徴収票記載の支払金額が収入金額となります。 - 年金を受給し始めて1年未満の方
⇒ 年金証書記載の年金支給額が収入金額となります。
公的年金等に係る雑所得の計算
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額の合計(円) | 所得金額(円) |
---|---|---|
65歳以上の方 | 1,100,000まで | 0 |
1,100,001 ~ 3,299,999 | 収入金額 - 1,100,000 | |
3,300,000 ~ 4,099,999 | 収入金額 × 0.75 - 275,000 | |
65歳未満の方 | 600,000まで | 0 |
600,001 ~ 1,299,999 | 収入金額 - 600,000 | |
1,300,000 ~ 4,099,999 | 収入金額 × 0.75 - 275,000 |
所得金額から差引く各種控除
控除名 | 控除対象者 | 控除金額 |
---|---|---|
ア.特別控除 (基礎控除の |
|
1人につき 10万円 (その方の所得が |
イ.同居扶養控除 |
次のいずれかの方
|
1人につき 38万円 |
ウ.特定扶養控除 |
|
1人につき 25万円 |
エ.老人扶養控除等 |
|
1人につき 10万円 |
オ.寡婦控除 (ひとり親控除
|
・夫と離婚した後婚姻をしていない方で扶養親族を有する方のうち、合計所得額が |
1人につき
27万円 (その方の所得 |
・夫と死別した後婚姻をしていない方(夫の生死が不明の方を含む)のうち、合計 |
||
カ.ひとり親控除 |
・現に婚姻していない方(配偶者の生死が不明の方を含む)であって、生計を一に |
1人につき 35万円 (その方の所得 |
キ.障害者控除 (特別障害者控除) |
|
1人につき27万円 |