公開日 2016年03月31日
児童扶養手当
概要
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当てです。
対象者
18歳に達する日以降の最初の3月31日(児童が中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの次のいずれかに該当する児童を扶養している母(父)または母(父)に代わって児童を養育している方(養育者)
・ 父母が婚姻を解消した児童
・ 父(母)が死亡した児童
・ 父(母)が重度の障害(身障手帳1・2級程度)状態にある児童
・ 父(母)の生死が明らかでない児童
・ 父(母)に1年以上遺棄されている児童
・ 父(母)が1年以上拘禁されている児童
・ 父(母)が配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」を受けた児童
・ 婚姻によらない出生(事実上婚姻と同様の関係にある場合を除く)
なお、下記の場合、手当は支給されません。
・ 母(父)が男性〔父は女性、以下同じ〕と同居していたり、特定の男性が頻繁に家庭を訪問したり、生活の援助を受けている場合など、事実上の婚姻関係と同様のとき
・ 母(父)または同居の親族の所得が一定以上あるとき
・ 児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)
・ 支給要件に該当した日から平成15年4月1日時点で5年を経過しているとき(母のみ)
申請に必要な書類
・ 戸籍(申請者と児童のもの) ( 請求日前1か月以内のもの ) 離婚日及び親権が確認できるもの
※場合に応じて上記以外の戸籍が必要な場合があります。
・離婚届受理証明書+後日に上記の戸籍謄本 ( 月末で戸籍が取れない場合のみ )
・ 銀行通帳(母(父)名義 )
・健康保険証 ( 子どもを扶養にした後 ) 母(父)と子
・年金手帳
・申請者、児童、扶養義務者のマイナンバー
(マイナンバーの提出が無い場合、所得課税証明や住民票の提出をご案内します。)
詳細
支給要件に該当する母(父)からの申請よって手当を受けることができます。手当は、申請に必要な書類が揃った日の翌月分から支給されます。
手当額(月額) (令和2年4月以降の手当額)
対象児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
1人目 |
43,160円 |
43,150円~10,180円 |
2人目加算 |
10,190円 |
10,180円~5,100円 |
3人目以降加算 |
6,110円 |
6,100円~3,060円 |
※支給開始月から5年、または、支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額(上記表の金額)の一部が支給停止されるようになります。ただし、就労している方、求職活動中の方、自立に向けた職業訓練中の方、あるいは障害や疾病などにより就労できない正当な理由がある方などは、そのことを証明する書類を添えて「一部支給停止適用除外理由届出書」を提出することにより、次の現況届の時まで、従来どおり支給を受けることができます。
支給 年6回 (奇数月) に前月分までの2か月が香川県から支給されます。
現況届
児童扶養手当の受給者は、毎年8月中に現況届の提出が必要にです。 現況届を提出しないと、手当の支給が遅れます。また、現況届をしなかった場合、手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。 喪失の届け出をしないまま手当を受けていると、その期間に受けた手当は全額返還していただくようになります。
※児童手当法第35条により、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
・ 手当を受けている母(父)が婚姻したとき(※男性〔父は女性〕との同居など内縁関係も同じ)
・ 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の婚姻、施設入所、里親委託など)
・ 児童が父又は母が受ける障害年金等の加算対象になったとき
・ 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき、連絡があったとき
・ 拘禁されていた児童の父(母)が出所したとき(仮出所も含む)
・ その他の受給要件に該当しなくなったとき
その他の諸届
・額改定届(対象児童に増減があったとき)
・証書亡失届(手当証書をなくしたとき)
・氏名変更届(母親・児童の姓が変わったとき)
・ 住所変更届(町内での転居又は香川県内の郡部で住所変更したとき
・ 管轄外への転出届(香川県外又は香川県内の各市へ住所を変更するとき
・ 支払金融機関変更届(銀行口座を変えたいとき)
・ 受給者死亡届
・ 児童扶養手当支給停止関係〔発生・消滅・変更届〕届・所得変更届(所得の高い扶養義務者との同居又は別居の時)
※上記のほか、受給資格の確認ため、書類の提出が必要となる場合があります。