特別児童扶養手当

公開日 2011年07月22日

特別児童扶養手当 

対象者 

20歳未満で、身体または精神に重度または中程度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)

下記の場合、手当は支給されません。  

·         父・母または同居の親族の所得が一定以上あるとき  

·         児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき  

·         児童が児童福祉施設等(保育園、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき

·    児童や父・母または養育者が日本国内に住んでいないとき

 

 

 

詳細 

支給要件に該当する父・母・養育者からの申請よって手当を受けることができます。
手当は、申請に必要な書類が揃った日の翌月分から支給されます。

手当額(月額)
対象児童の数と等級に応じて支給されます。 

区分

平成314月から

1級(重度障害児)

52,200

2級(中度障害児)

34,770

支給月 年3回 4月・8月・12月各支払期の11日以降(12月期については、1111日以降)、支払月の前月分までが支給されます。

 

 

 

 

所得状況届

特別児童扶養手当の受給者は、毎年812日から911日までに所得状況届の提出が必要になります。
届の提出が遅れると、手当ての支給が遅れます。また届をしなかった場合、手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

 

 

 

 

障害状況届

内部障害、精神障害の受給者は、2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期までに診断書等を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうかの再判定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要ですのでご注意ください)

 

 

 

 

その他の諸届

·         額改定届(障害の程度が変わったり、対象児童に増減があったとき)

·         受給資格喪失届(受給資格がなくなったとき)

·         証書亡失届(手当証書をなくしたとき)

·         氏名変更届(受給者本人・児童)

·         住所変更届

·         支払金融機関変更届

·         受給者死亡届

上記のほか、受給資格の有無および額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。

 

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:087-876-1113