公開日 2012年04月06日
平成23年10月1日から平成24年3月末までの半年間、子ども手当の特別措置法が施行されました。
この期間の子ども手当を受給するためには、平成24年9月末までに申請が必要です。
平成23年9月まで子ども手当を受給していた方も、特別措置法期間分の手当を受給するためには改めて申請する必要があります。
支給要件に該当される方は提出期限までに申請手続きをしてください。
受給資格者
満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子どもを養育している方に支給されます。
公務員の方は、所属庁へ届け出てください。また、公務員になったとき、および公務員でなくなったときは、本町と勤務先の両方で手続きが必要です。
新たな支給要件
・子どもに対する国内居住要件が設けられます(留学中の場合等を除く)。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、子どもと同居している者へ支給されます(単身赴任等の場合を除く)。
・児童養護施設に入所している子ども等について、保護者に支給されず施設の設置者等に支給されます。
・未成年後見人や父母の指定する者(父母が国外にいる場合のみ)へ、父母と同様の要件で支給されます。
支給額
・0歳から3歳未満
月額15,000円
・3歳以上小学校修了前
第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円
※第3子とは…生計を同じくする18歳(高校3年生)までの子どもを数えます。
・中学生
月額10,000円
※ なお、平成24年4月からは子ども手当に代わり児童手当が支給されます。