公開日 2011年07月25日
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の納税義務者
固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土 地・・・登記簿又は土地補充台帳に所有者として登記又は登録されている人
家 屋・・・登記簿又は家屋補充台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋、償却資産が課税対象となります。
償却資産とは・・・
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。その内容は、
1.構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
2.機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
3.船舶
4.航空機
5.車両及び運搬具(貨車、トロッコ、大型特殊自動車など)
6.工具、器具、備品(測定工具、机、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。なお、以下のものは課税の対象となりません。(以下2.3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
1.耐用年数が1年未満のもの
2.取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金参入されたもの(いわゆる小額償却資産)
3.取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
4.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
税額の算定
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者の皆さんに通知します。
(1)固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
(2)課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
(3)税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付します。(毎年5月1日を基準に発送しています)
納期限について
綾川町の固定資産税の納期限は以下のとおりです。
納 期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
納期限 | 5月31 | 7月31日 | 9月30日 | 12月31日 |
納期限が土・日曜日及び祝日にあたる場合は、その翌日(翌営業日)となります。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置くようになっています。
しかし、第二年度及又は第三年度に新たに課税対象となった土地又は家屋、地目の変更などによって基準年度の価格によることが適当でない土地は、新たに評価を行い、価格を決します。
なお、土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、近年、地価が下落傾向にあり、毎年価格の修正をしています。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価しその価格を決定しています。