所得の種類と所得金額

公開日 2011年07月25日

所得とは,収入金額から必要経費などを差し引いた残額で,次の10種類があります。

 

所得の種類 所得金額の計算方法
1.利子所得

公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得です。

合計20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金が源泉徴収されますので、改めて住民税を納める必要はありません。

ただし、日本国外の銀行などに預けた預金の利子は、申告が必要です。

収入金額=利子所得の金額
(必要経費はありません)
2.配当所得

株式会社などの法人から受ける利益の分配金などです。

上場株式等に係る配当所得については、所得税、住民税が源泉徴収(平成26年以降は、所得税15.315%、住民税5%)されますので、申告不要制度、総合課税で申告、分離課税で申告のいずれかを選択することができます。

収入金額-元本取得に要した負債の利子=配当所得の金額
3.不動産所得

不動産、不動産の上に存する権利(地上権又は永小作権等の設定等を含む。)などの貸付けによる所得です。具体的には、アパート等の家賃収入や、土地の賃貸料などがあります。

収入金額-必要経費=不動産所得の金額
(必要経費は、修繕費、固定資産税、火災保険料など)
4.事業所得

(1)営業等所得

卸売業・小売業・製造業などの営業から生ずる所得のほか、保険外務員、作家、自由業の方などの事業から生ずる所得

(2)農業所得

農産物の生産・酪農などの事業から生ずる所得

収入金額-必要経費=事業所得の金額
(必要経費は、事業のために直接かかった費用。家事関連費は、事業に要した部分のみ対象)
5.給与所得

俸給、給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。

給与収入-給与所得控除額=給与所得の金額
(くわしい計算方法はこちら
6.退職所得

退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得並びに退職手当等とみなす一時金をいいます。

退職所得に係る住民税は、原則として退職所得の発生した年に、源泉徴収されます。

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
(くわしい計算方法はこちら
7.山林所得

所有期間が5年を超える山林を、伐採または立木のままで譲渡したことによる所得です。

収入金額-必要経費-特別控除額(限度額50万円)=山林所得の金額
8.譲渡所得

土地、建物、有価証券、ゴルフ会員権など、資産の譲渡による所得です。

土地、建物、株式などは、他の所得と区分し、特別の税率を適用して税額を計算します(分離課税)。くわしくはこちらへ。

収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
9.一時所得

上記1~8以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものです。

具体的には、保険の満期金や懸賞当選金、競馬の払戻金などがあります。

{収入金額-必要経費-特別控除額(限度額50万円)}×1/2=一時所得の金額
10.雑所得

上記1~9のいずれにも該当しない所得です。

具体的には、国民年金・厚生年金などの公的年金や郵便年金などの私的年金、作家以外の方の原稿料などがあります。

(1)公的年金収入についての雑所得

公的年金の収入金額-公的年金等控除額(くわしい計算方法はこちら

(2)私的年金収入についての雑所得

(私的年金の収入金額+余剰金や割戻金)-私的年金の収入金額×保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額(見込み)
(3)原稿料などについての雑所得

 収入金額ー必要経費

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税務課
TEL:087-876-5284