税額控除の種類と控除額

公開日 2011年07月26日

調整控除

所得税から住民税への税源移譲に伴い生じる、所得税と町・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため設けられた控除です。

 

※令和3年度税制改正により、合計所得が2,500万円を超える場合は適用されないこととされました。

 

合計課税所得金額 控除額
200万円以下の場合

次のうちいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)

  1. 所得税との人的控除額の差額の合計額
  2. 合計課税所得金額
200万超の場合

1から2を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)

  1. 所得税との人的控除額の差額の合計額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

※人的控除額とは、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、寡婦控除、ひとり親控除、障害者控除、勤労学生控除、基礎控除等をいいます。

※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額の合計額をいいます。

 

 

人的控除額の差額

人的控除の区分 人的控除の差額
障害者控除  普通障害者 1万円
特別障害者 10万円
同居特別障害者 22万円
寡婦・ひとり親控除 寡婦 1万円
ひとり親(母)

5万円

ひとり親(父) 1万円
勤労学生控除  1万円
配偶者控除 一般配偶者

納税義務者の合計所得が900万円以下

5万円
納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下 4万円
納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下 2万円
老人配偶者(70歳以上) 納税義務者の合計所得が900万円以下 10万円
納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下 6万円
納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下 3万円
扶養控除    一般扶養 5万円
特定扶養 18万円
老人扶養 10万円
同居老親扶養 13万円
配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

48万円超50万円未満

納税義務者の合計所得が900万円以下 5万円
納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下 4万円
納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下 2万円

配偶者の合計所得金額

50万円以上55万円未満

納税義務者の合計所得が900万円以下 3万円
納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下 2万円
納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下 1万円
基礎控除  5万円

※調整控除の計算における人的控除差のため、実際の差額と異なります。

 

配当控除

株式の配当などの配当所得(申告不要制度及び申告分離課税を選択したものを除く。)があるときは、所得割額を限度として、配当所得額に下表の率を乗じた金額を税額から控除することができます。

課税総所得金額等/

配当所得の内容 

1,000万円以下の部分  1,000万円超の部分 
町民税 県民税 町民税 県民税

利益の配当、剰余金の分配、

特定投資信託の収益の分配

1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

証券投資信託の収益の分配

(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)

0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 

住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税から控除しきれなかった額があった方は、翌年度分の個人住民税から控除することができます。

なお、この制度の適用を受けるための町への申告は不要です。(年末調整及び所得税の確定申告が町への申告を兼ねるようになります。)

所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額と、次の表の控除限度額のいずれか小さい金額(町民税3/5、県民税2/3)が、個人住民税の所得割額から控除されます。

居住開始年月 控除期間 控除額

平成21年1月~平成26年3月までに入居した方

10年

所得税の課税総所得金額等×5%(97,500円を限度とする)

 

平成26年4月~令和元年9月

 

特定取得(住宅等に係る消費税率8%)

前年分の所得税の課税総所得金額等×7%(136,500円を限度とする)

上記以外(住宅等に係る消費税率が5%)

前年分の所得税の課税総所得金額等×5%(97,500円を限度とする)
令和元年10月~令和4年12月

特別特定取得

特別特例取得

特例特別特例取得

(住宅等に係る消費税率が10%)

13年(注1) 前年分の所得税の課総総所得金額等×7%(136,500円を限度とする)
特定取得(住宅等に係る消費税率が8%) 10年
上記以外(住宅等に係る消費税率が5%) 前年分の所得税の課税総所得金額等×5%(97,500円を限度とする)

(注1)居住開始日、契約時期等一定の条件があります。

特別特例取得

取得税10%が適用される住宅を次の期間に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方

・新築(注文住宅)の場合令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

・分譲住宅、中古住宅の取得等の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

特例特別特例取得

上記「特別特例取得」対象者のうち、合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅を取得した方。

初めて住宅ローン控除の適用を受ける人は、税務署での確定申告が必要となります。その確定申告をもって住民税の住宅ローン控除の適用手続きがされたものとなります。給与所得者の場合、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられますが、過年度の控除を受ける場合は、税務署での確定申告が必要になります。

※ 平成19年および平成20年に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方については、控除期間を15年に延長する特例措置が設けられているため、個人住民税の住宅ローン控除は適用されません。

※ 「特定取得」とは、新消費税率(8%又は10%)が課税される住宅の取得(購入及び建築等)をいいます。したがって、消費税が課税されない取得(個人からの中古住宅購入等)は特定取得にあたりません。

※ 特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、他世帯同居改修工事)に係る住宅ローン控除(措法41の3の2)、住宅耐震改修特別控除(措法41の19の2)、住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3)、認定耐震改修特別控除(措法41の19の4)については個人住民税の住宅ローン控除は適用されません。

所得税の住宅ローン控除については、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

 

 

寄附金税額控除

個人住民税における寄附金控除が従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり,控除対象となる額も拡充されました。(平成21年度から)

寄付した年の翌年度に課税される住民税の所得割額から、総所得金額等の30%を上限として税額控除されます。

 

対象団体 控除額 控除対象限度額 適用下限額
都道府県、市区町村

寄付金のうち適用下限額を超える部分に10%(町民税6%、県民税4%)を乗じた額

 

総所得金額等の30% 2,000円

上記に、寄付金のうち適用下限額を超える部分に下表「特例控除額計算表」の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額「特例控除額」(町民税3/5、県民税2/5)を加算

所得割額の20%(平成27年度までは10%)
申告特例対象寄付者(ワンストップ特例対象者)については、上記の「特例控除額」に下表「申告特例控除額計算表」の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額「申告特例控除額」を加算  

住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部

寄付金のうち適用下限額を超える部分に10%(町民税6%、県民税4%)を乗じた額

 

所得税の寄附金控除対象団体の中から、 都道府県・市区町村が条例で指定

寄付金のうち適用下限額を超える部分に、次の率を乗じた額

県指定の団体 県民税4%

町指定の団体 町民税6%

 

 

 

特例控除額計算表

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.79%
330万円超695万円以下 69.58%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 49.16%

4,000万円超

44.055%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90%
0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合

 

申告特例控除額計算表(ワンストップ特例)

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した額

割合

0円以上195万円以下 5.105/84.895
195万円超330万円以下 10.21/79.79
330万円超695万円以下 20.42/69.58
695万円超900万円以下 23.483/66.517
900万円超 33.693/56.307

 

なお、綾川町の条例指定団体は次のとおりです。

名称 住所
社会福祉法人 綾川町社会福祉協議会 綾川町滝宮276
社会福祉法人 福寿会 (松林荘) 綾川町山田下435-4
社会福祉法人 共済会 (楽々苑) 綾川町滝宮380

 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設について(平成27年4月1日以降に行う寄付から適用)

都道府県・市町村への寄付金(ふるさと納税)については、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、所得税の確定申告を行わなくても所得税・住民税の寄付金控除を住民税側のみで受けられる仕組みとして、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

 

(注)以下、(1)~(3)に当てはまる人に限り、ワンストップ特例制度が適用されます。

(1)平成27年4月1日以降に行った都道府県・市町村への寄付金であること。

(2)ふるさと納税を行った自治体の団体数が、5団体以内であること。

(3)確定申告や住民税の申告をする必要がない人。

特例制度が適用となった場合の控除額の計算、限度額は、確定申告を行った場合と変わりませんが、所得税からの控除額相当分(申告特例額)が控除額に加算されます。制度の詳細につきましては、総務省のホームページ:ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。なお、この制度の適用を希望される方は、ワンストップ申告特例申請のお申し出が必要です。

 

ワンストップ申告特例申請が無効となる場合について

以下の場合には、ワンストップ特例が無効となります。

無効となった場合、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができません。
〇所得税の確定申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)

〇個人住民税の申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)

〇「ふるさと寄付金」の自治体の数が5を超えた場合

〇申告特例申告書(変更届出書含む)の住所等に相違があり、賦課期日(1月1日現在)に居住している市区町村に申告特例通知書が送付されない など

※住民税の賦課決定時にワンストップ申告特例申請により特例適用を受けていたものが、期限後申告で所得税の確定申告(還付申告含む)を行った場合、申告特例申請は無効となります。住民税で税額控除していた所得税相当額の申告特例控除額等「なかったもの」として改めて個人住民税の再計算(更正)をすることとなります。(申告があった年分に応じ最大5年間遡及することとなります)

 

 

 

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、下記の控除限度額を限度として外国所得税額を差し引くことが出来ます。

所得税

日本での所得税額×(外国での所得総額/その年の所得総額)=所得税の控除額

この金額をまず所得税から差し引きます。

県民税

所得税から引ききれなかった額がある場合

所得税の控除額の12%を限度に、残りの控除額を県民税の所得割から差し引きます。

町民税

所得税、県民税から引ききれなかった額がある場合

所得税の控除額の18%を限度に、残りの控除額を町民税の所得割から差し引きます。

 

配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額

上場株式等の配当と源泉徴収口座で取引された上場株式等の譲渡所得からは、あらかじめ5%(町民税3.0%、県民税2.0%)の個人住民税(配当割と株式等譲渡所得割)が徴収されています。そのため、この2つの所得は申告不要とされていますが、申告することもできます。

申告した場合は、個人住民税の所得割額から配当割額と株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれない額は均等割額に充当します。それでも充当しきれない場合には還付します。

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284