公開日 2011年07月26日
退職所得にかかる町・県民税は、退職手当等の支払者が、退職手当等を支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税額を天引きして町へ納入することになっています。
退職所得の金額の計算
令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等
(退職手当等収入額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)
※勤務年数が5年以内の役員等については、この2分の1を乗ずる措置を廃止した上で計算します。
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等
1.勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職手当等収入額-退職所得控除額=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)
2.勤続年数5年以下の役員以外等に支払われる退職手当等で
(1)退職手当等収入額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
(退職手当等収入額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)
(2)退職手当等収入額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以上の場合
300万円×1/2+{退職手当等収入額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)
3.上記以外の人に対して支払われる退職手当等
(退職手当等収入額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)
退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年超の場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※障害者になったことに直接基因して退職した場合は、上記控除額に100万円が加算されます。
退職所得に対する町・県民税額の計算
退職所得の金額×税率=町・県民税額
町民税 | 県民税 | |
---|---|---|
税率 | 6% | 4% |