公開日 2024年07月10日
個人住民税(森林環境税を含む)の納税方法には、普通徴収と特別徴収(給与分・公的年金分)があります。
普通徴収
事業所得者や不動産所得、譲渡所得など給与・年金以外の所得者は、町から送られてくる納税通知書により、金融機関窓口や口座振替等で直接納めていただきます。納期は年4回(6月、8月、10月、1月)です。
納期限、振替日は次のとおりです。
全期前納 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |
---|---|---|---|---|---|
納期限(納付書) | - | 6月30日 | 8月31日 | 10月31日 | 1月31日 |
振替日(口座振替) | 6月15日 | 6月30日 | 8月31日 | 10月31日 | 1月31日 |
※土・日・祝日に重なる場合は、次の平日が納期限・振替日となりますが、全期前納の振替日については前の平日となります。
※全期前納に伴う報奨金は、平成22年度から廃止になりました。
また、取り扱いできる金融機関等は、次のとおりです。(平成26年度から、コンビニ納付が可能になりました。)
役場会計室 綾上支所 |
香川県農協 | 百十四銀行 | 香川銀行 | 高松信用金庫 | 郵便局 |
全国の地方税統一QRコード対応金融機関 |
コンビニエンスストア | |
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窓口納付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
○ |
○ (納期限を過ぎたもの等は取り扱いできません) |
口座振替 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー |
※地方税お支払いサイトやスマホアプリ等でも納付が可能です。詳しくはこちらをご覧ください(納期限を過ぎた場合は納付できません)。
給与からの特別徴収
給与所得者の個人住民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与支払者を通じて通知され、毎月の給与から給与支払者が税金を天引きして、これを翌月の10日までに町に納入することになっています。
年の途中で退職した場合の徴収について
毎月の給与から特別徴収されていた納税者が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、残りの個人住民税は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。
- 納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収される場合
- 残りの税額を、支給される退職手当などからまとめて特別徴収する場合(一括徴収)
特別徴収実施のお願い
給与所得者の個人住民税については、所得税の源泉徴収と同様に、地方税法および町税条例により、原則として給与を支払う者が従業員の毎月の給与から徴収(天引き)し、納入する特別徴収の方法によることとされています。
個人住民税の特別徴収を実施していない事業所は、特別徴収制度の趣旨を御理解いただき、特別徴収を実施していただくようお願いします。
公的年金からの特別徴収
年金の支払者(特別徴収義務者)が、納税者の公的年金に対する個人住民税を、年金から天引きして町へ納める方法です。
前年中に公的年金等の支払を受ける65歳以上の方(4月1日現在)で、次の要件を満たす方が対象となります。
- 老齢基礎年金等の給付額が年額18万円以上である方
- 当該年度の特別徴収税額が特別徴収対象年金の給付額の年額を超えない方
特別徴収の徴収方法
(1)新たに対象となった場合
新たに対象者となった年度は、年度前半(6月、8月)に、年税額の1/4ずつを普通徴収により徴収(納税通知書または口座振替)し、年度後半(10月、12月、2月)に残りの税額を、年金等の支払ごとに特別徴収により徴収します。
普通徴収 | 特別徴収 | |||
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6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
(2)前年度から特別徴収を継続している場合
前年度から特別徴収を継続している場合は、年度前半(4月、6月、8月)においては、前年度に特別徴収した金額の1/2を3回に分けて仮徴収し、年度後半(10月、12月、2月)においては、年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3ずつを、年金等の支払ごとに特別徴収により徴収します。
特別徴収 | |||||
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仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度の 特別徴収 金額の1/6 |
〃 | 〃 |
年税額から 仮徴収した 額を控除し た額の1/3 |
〃 | 〃 |
特別徴収の停止
次のようなときは、年金からの特別徴収が停止することがあります。その場合、残りの税額は普通徴収での納入に切り替わります。
- 他の市町村へ転出したとき。
- 納税義務者が死亡したとき。
- 年金から特別徴収される税額が変更になったとき。
- 年金の支給停止などにより、住民税を特別徴収することができなくなったとき。
また、翌年度、特別徴収の対象者となった場合は、新たに対象者となった場合と同様の取り扱いとなります。