防犯灯設置事業について

公開日 2011年08月19日

 防犯灯設置事業について 

犯罪等の発生を防止するためLED防犯灯を設置します! 

 綾川町では、夜間における犯罪等の発生を防止し、町民の安全を図るため、一定の基準に適合した場所に防犯灯を設置します。 

 

1.設置の基準  設置基準は次のとおりです。 

(1)

既存の照明設備との距離が原則として100mから150mの距離を有していること。

(2)

一般に公道とみなされる道路で、道路照明施設を設置できない道路

(3)

小中学生等の通学があること

(4)

防犯上危険と認められ、歩行者又は自転車等による通行人が比較的多い箇所

(5)

犯罪、事故等が既に発生し、又は発生するおそれがある箇所

(6)

防犯灯の設置により農作物等に悪影響を与えることのない箇所

(7)

既存の電柱を利用可能な箇所

 

 

2.設置内容

. LED防犯灯の設置

2 LED防犯灯の維持管理(電気代の支払いや故障時の対応)

 

3.申請団体

1 自治会及び各種団体(PTA等)

 

4.設置手続きの流れ

(1)

自治会又は団体で設置場所を選定し、防犯灯設置申請書に防犯灯設置承諾書添付し役場総務課に申請

(2)

役場総務課と高松西警察署生活安全刑事課で現地確認し、設置基準等の確認

(3)

設置場所の確定(設置ができない場合は、申請団体に通知)

(4)

LED防犯灯の設置

 

 

防犯灯設置事業申請書(町指定用紙)は、下記からダウンロードできるほか、総務課の窓口にも備えてあります。

申請書(50.0KBytes)

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お問い合わせ

総務課
TEL:087-876-1906