公開日 2011年08月19日
防犯灯設置事業について
犯罪等の発生を防止するためLED防犯灯を設置します!
綾川町では、夜間における犯罪等の発生を防止し、町民の安全を図るため、一定の基準に適合した場所に防犯灯を設置します。
1.設置の基準 設置基準は次のとおりです。
(1) |
既存の照明設備との距離が原則として100mから150mの距離を有していること。 |
(2) |
一般に公道とみなされる道路で、道路照明施設を設置できない道路 |
(3) |
小中学生等の通学があること |
(4) |
防犯上危険と認められ、歩行者又は自転車等による通行人が比較的多い箇所 |
(5) |
犯罪、事故等が既に発生し、又は発生するおそれがある箇所 |
(6) |
防犯灯の設置により農作物等に悪影響を与えることのない箇所 |
(7) |
既存の電柱を利用可能な箇所 |
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2.設置内容
1. LED防犯灯の設置
2 LED防犯灯の維持管理(電気代の支払いや故障時の対応)
3.申請団体
1 自治会及び各種団体(PTA等)
4.設置手続きの流れ
(1) |
自治会又は団体で設置場所を選定し、防犯灯設置申請書に防犯灯設置承諾書添付し役場総務課に申請 |
(2) |
役場総務課と高松西警察署生活安全刑事課で現地確認し、設置基準等の確認 |
(3) |
設置場所の確定(設置ができない場合は、申請団体に通知) |
(4) |
LED防犯灯の設置 |
防犯灯設置事業申請書(町指定用紙)は、下記からダウンロードできるほか、総務課の窓口にも備えてあります。