公開日 2012年04月06日
1 目 的
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、
地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。
2 概 要
市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当するために交付される交付金です。
(1)都市再生整備計画の作成
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を
作成します。
(2)交付金
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
(3)事後評価
計画期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果等についてチェックして公表します。
3 交付対象事業
都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象としています。
・道路、公園、下水道、河川、多目的広場、駐車場、地域防災施設等
・高齢者向け優良賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、公営住宅等
・市町村の提案に基づく事業
・各種調査や社会実験等のソフト事業
4 交付金の額の算定
交付額は一定の算出方法により算出(交付対象事業費の概ね4割)
5 綾川町の都市再生整備計画
・ 滝宮地区都市再生整備計画.pdf(1.35MBytes) (平成24年3月 新規採択)
・ 滝宮地区都市再生整備計画(第1回変更).pdf(794KBytes)(平成25年7月)
・ 滝宮地区都市再生整備計画(第2回変更).pdf(790KBytes)(平成26年3月)
6 事後評価原案の公表とご意見募集
☆意見募集は終了しました。