公開日 2012年07月09日
外国人住民に関する登録制度が変わりました。
平成24年7月9日より外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法が適用されます。
【主な変更点】
1.外国人住民についても住民票が作成されます。
日本人と外国人とで構成される世帯については、世帯の全員が記載された住民票の写しが発行可能になります。
住民票が作成される外国人
・中長期在留者(在留期限が三ヶ月以下または在留資格が「短期滞在」・「外交」・「公用」以外の外国人)
・特別永住者
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
※今まで外国人登録していた方でも、上記に当てはまらない方は住民票が作成されません。
2.綾川町役場での手続きが変わります。
(1)住所に関する届出
外国人住民の方も日本人と同様に、旧住所地で転出証明書の交付を受けた後、新住所地で転入届が必要になります。国外からの転入や、
国外への転出の場合も届出が必要になります。住所に関する届出の際には在留カードまたは特別永住者証明書が必要になります。
(2)在留資格の変更などの届出
綾川町役場への在留資格の変更や在留期間の更新等の届出が不要になります。
3.在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度が導入されることにより「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
外国人登録証明書については一定期間「在留カード」とみなされます。
みなされる期間は下記のとおりです。
・特別永住者の方:外国人登録証明書の次回確認日まで。
※16歳以上の方で次回確認日が平成27年7月8日以前の方は、平成27年7月8日まで。
※施行日に16歳未満の方は16歳の誕生日まで。
(切替手続きは綾川町役場本庁)
・永住者で16歳以上の方:平成27年7月8日まで。
・永住者で16歳未満の方:平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで。
(切替手続きは入国管理局)
・上記以外の方:在留期間の満了日か平成27年7月8日のうちいずれか早い日まで。
※16歳未満の方は、在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで。
(切替手続きは入国管理局)
新たな在留管理制度がスタート!(法務省)http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
特別永住者の制度が見直されます!(法務省)http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html
外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
【お問い合わせ先】
住民生活課 電話:087-876-1114