職場の健康保険に加入したら、必ず国保をやめる届出を!

公開日 2017年01月18日

職場の健康保険に加入した国保加入者のみなさまへ 

職場の健康保険に加入したら、国保をやめる届出をしてください。やめる届出がないと、国保の保険税と健康保険の保険料を二重に支払うことになります。職場の健康保険加入による国保の資格喪失は、自動的にはされませんので、必ず届出を!


 

国保をやめるとき、届け出に必要なもの

 

職場の健康保険に加入したとき

 

職場の健康保険の被扶養者になったとき

 ・国保の保険証

 

 ・職場の健康保険の保険証

 (未交付の場合は加入したことを証明する書類)

 

 ・マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類


【備考】 保険証 : 「国民健康保険被保険者証」または「健康保険被保険者証」の略称です。

 

 

届出先

 

保険年金課  または  綾上支所住民係

 

 

 

職場の健康保険の種類について

 

 全国健康保険協会 ○○支部  ○○健康保険組合  ○○国民健康保険組合  ○○共済組合


などがあります。お手元の保険証の「保険者名称」欄などに記載されていますのでご確認ください。

 

なお、○○国民健康保険組合とは、同業種の業者が集まり結成された組合が運営する健康保険です。綾川町などの地方自治体が運営している国民健康保険(市町村国保)とは加入対象者が異なります。

 

 

 

国保をやめる届出が遅れると・・・

 


○国保の保険証を提示して医療を受けた場合、国保が負担した医療費を返還することになります。


○職場の健康保険や転出先の国保に加入したときなど、(綾川町の)国保をやめる届出をしないと、二重に保険料(税)を支払うことになります。

お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593