公開日 2017年01月18日
職場の健康保険に加入した国保加入者のみなさまへ
職場の健康保険に加入したら、国保をやめる届出をしてください。やめる届出がないと、国保の保険税と健康保険の保険料を二重に支払うことになります。職場の健康保険加入による国保の資格喪失は、自動的にはされませんので、必ず届出を!
国保をやめるとき、届け出に必要なもの
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき |
・国保の保険証
・職場の健康保険の保険証 (未交付の場合は加入したことを証明する書類)
・マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類 |
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【備考】 保険証 : 「国民健康保険被保険者証」または「健康保険被保険者証」の略称です。
届出先
保険年金課 または 綾上支所住民係
職場の健康保険の種類について
全国健康保険協会 ○○支部 | ○○健康保険組合 | ○○国民健康保険組合 | ○○共済組合 |
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などがあります。お手元の保険証の「保険者名称」欄などに記載されていますのでご確認ください。
なお、○○国民健康保険組合とは、同業種の業者が集まり結成された組合が運営する健康保険です。綾川町などの地方自治体が運営している国民健康保険(市町村国保)とは加入対象者が異なります。
国保をやめる届出が遅れると・・・
○国保の保険証を提示して医療を受けた場合、国保が負担した医療費を返還することになります。
○職場の健康保険や転出先の国保に加入したときなど、(綾川町の)国保をやめる届出をしないと、二重に保険料(税)を支払うことになります。