(国民年金)会社などを退職(離職)したとき

公開日 2015年07月01日

厚生年金(共済年金)に加入していた人が60歳までに退職(離職)したとき は、国民年金第1号への加入手続きをします。

また、扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合、配偶者については第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要となります。

手続きは、保険年金課または支所住民係でできます。

 

<手続きに必要なもの>

・年金手帳 ・会社などを退職した日が確認できる書類(離職票・健康保険資格喪失連絡票・退職証明書・退職辞令・雇用保険受給資格者証などのうちから一つ) ・印鑑

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お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593