公開日 2015年07月01日
被扶養配偶者本人の収入が増加するなどで扶養を外れたり、扶養主が退職したときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きをします。
なお、厚生年金(共済年金)に加入している配偶者が65歳になったとき、60歳未満の被扶養配偶者は第3号被保険者ではなくなりますので、この場合も第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きをします。
種別変更手続きは、保険年金課、または支所住民係でできます。
<手続きに必要なもの>
・年金手帳 ・扶養から外れた日を確認できる書類(健康保険資格喪失連絡票など) ・印鑑