公開日 2015年07月01日
第1号被保険者の期間中に住所を異動した場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。
年金を受給されている人もマイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、原則、住所変更に関する届出は不要です。
日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方等は届出が必要です。
手続きは、保険年金課、または支所住民係でできます。
なお、厚生年金(共済年金)加入者や第3号被保険者の住所変更手続きは、加入者の勤務先の事業所を通じて行います。
<手続きに必要なもの>
・年金手帳 または 基礎年金番号通知書 (基礎年金番号がわかるもの) ※受給者は年金証書



